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建物表題登記(建物の新築)
●建物表題登記とは 建物を新築した場合には、1ヵ月以内に建物表題登記を行わなければなりません。 建物表題登記とは登記簿の表題部に建物の所在、使用目的、構造や規模、いつ建てられ誰が所有者か、などの情報を登録する手続きです。表題登記には申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す。という決まりがあります。 (不動産登記法159条ノ2)●建物表題登記の必要書類 @所有権証明書1.建築確認済証 2.検査済証 (建築確認済証と一緒に綴り込まれている場合もあります。) 3.工事完了引渡証明書 (工事会社が発行、または自分で用意したものに工事会社の 印鑑をいただきます。資格証明書・印鑑証明書も添付します。) ※上記書類の内2点以上の所有権証明書が必要ですが、ない場合は以下の書類でも可能です。 4.工事代金の領収書 5.固定資産評価証明書 (不動産所在地の市区町村役場で取得できますが、 新築から間もない場合はありません。) 6.上申書 (上記書類が添付できない場合に作製します。 実印を押印し、印鑑証明書も添付します。) A新築した建物の所有者の住民票 (所有権証明書記載の住所と同一 またはつながりのつく記載のあるものです。) B建物図面・各階平面図 (図面には署名または、記名押印が必要です。) ●建物表題登記の手続きの流れ @建物の建築工事が完了します。↓ A申請する建物の資料を調べます。 ↓ B法務局に行って登記簿や図面類の調査をします。 ↓ C現地に行って建物の種類や構造、形状や配置などの調査測量をします。 ↓ D調査結果を基に書類や図面を作製し、押印をします。 ↓ E必要書類がすべて揃ったら申請書を作製し、法務局に建物表題登記の申請をします。 ↓ F法務局に建物登記簿が備わります。 ↓ G登記済証と還付書類が法務局から返却されます。 |
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