地目変更登記
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土地地目変更登記

地目変更登記とは

土地の地目を変更した場合には、1ヵ月以内に土地地目変更登記を行わなければなりません。地目変更登記とは土地の現況に変更があった場合、登記簿の内容も同じように変更する手続きです。地目変更登記には申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す。という決まりがあります。 (不動産登記法159条ノ2)

地目変更登記の必要書類

※農地には農地転用の書類が必要な場合、または転用できない場合があります。

地目変更登記の手続きの流れ

@土地の地目に変更があります。
   ↓
A法務局に行って登記簿や図面類の調査をします。
   ↓
B現地に行って地目が何に変更されているかを調査し判断します。
   ↓
C調査結果を基に書類を作製し、押印をします。
   ↓
D必要書類がすべて揃ったら申請書を作製し、法務局に地目変更登記の申請をします。
   ↓
E法務局の土地登記簿の地目が変更されます。
   ↓
F登記済証と還付書類が法務局から返却されます。
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