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土地地目変更登記
●地目変更登記とは 土地の地目を変更した場合には、1ヵ月以内に土地地目変更登記を行わなければなりません。地目変更登記とは土地の現況に変更があった場合、登記簿の内容も同じように変更する手続きです。地目変更登記には申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す。という決まりがあります。 (不動産登記法159条ノ2)●地目変更登記の必要書類 ※農地には農地転用の書類が必要な場合、または転用できない場合があります。●地目変更登記の手続きの流れ @土地の地目に変更があります。↓ A法務局に行って登記簿や図面類の調査をします。 ↓ B現地に行って地目が何に変更されているかを調査し判断します。 ↓ C調査結果を基に書類を作製し、押印をします。 ↓ D必要書類がすべて揃ったら申請書を作製し、法務局に地目変更登記の申請をします。 ↓ E法務局の土地登記簿の地目が変更されます。 ↓ F登記済証と還付書類が法務局から返却されます。 |
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