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建物滅失登記(建物の取壊し)
●建物滅失登記とは 建物を取壊した場合には、1ヵ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。建物滅失登記とは法務局にある取壊された建物の登記簿を閉鎖する手続きです。滅失登記には申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す。という決まりがあります。 (不動産登記法159条ノ2)●建物滅失登記の必要書類 @滅失(取壊)証明書 (工事会社が発行、または自分で用意したものに工事会社の印鑑をいただきます。) B工事会社の印鑑証明書 C工事会社の会社登記事項証明書 ●建物滅失登記の手続きの流れ @建物の取壊工事が完了します。↓ A法務局に行って登記簿や図面類の調査をします。 ↓ B現地に行って建物が取壊されていることを確認します。 ↓ C調査結果を基に書類を作製し、押印します。 ↓ D必要書類がすべて揃ったら申請書を作製し、法務局に建物滅失登記の申請をします。 ↓ E法務局の建物登記簿が閉鎖されます。 ↓ F登記済証と還付書類が法務局から返却されます。 |
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