民法あれこれ図解編 
このサイトの目的
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 経済学部出身で法律的な思考になじめなかったオヤジが、定年退職前後に始めた民法の復習で考えたことを用語の解説を通じて整理したものです。
 ですから、受験勉強にはまったく役に立ちません。また、実用優先の解説ではありません。
 
ひとことで言えば、部外者から眺めた民法雑感です。条文を横断した整理に過ぎません。
 
 わたしは、不当な逮捕をされないように刑事訴訟法をかじり、円満な家族関係を築くために家族法を眺め、「権利のための闘争」や「犯罪と刑罰」という法哲学にはまり、金にもならない法社会学に寄り道してきました。その間に、独占禁止法、消費者法、製造物責任法なども立ち寄りましたがさっぱり身につきませんでした。

 苦手で毛嫌いしてきた法律ですが、クルマの運転や仕事のための最低限の法律知識(法令解釈の基礎知識と専門分野の法律や規則)は身に付けました。でも、民法や民事訴訟法には今まで立ち入ることがありませんでした。そこで、退職を機会に復習をしてみるとけっこうおもしろい考えもあります。せっかく立ち入ったのにそのままにしておくのもモッタイナイという貧乏症でこのサイトを作りました。けっして盲信しないようにお願いします。責任は負いかねます。


 
       ご利用される方へのお知らせ

 タイトルを「法律用語あれこれ」から「民法あれこれ」に変更しました。内容が民法を中心にしているからです。刑法や税法に寄り道していますが、民法との比較や関連で持ち出しています。

 ◎民法のあらましをつかみたい方は20「民法のあらまし」から読んでください。21から26を読めば全編の主な用語がつかめます。

 ◎少し詳しく知りたい方は30以後の図解を眺めてください。こちらは民法の条文を確かめた後の文章ですからマトモな内容です。

 ◎1から18は以前から漠然と感じていた民法に対する不満が含まれているので、考えとしては今も変わりませんが通説と異りますから笑って読み流してください。

 ◎民法の改正には触れていません。

 ◎親族編や相続編は今後追加する予定です。財産権だけが民法でなく、身分権や人格権が無視できないのを十分感じていますが今のところアウトラインにとどめています。
                                         2012・4・22補記



      わたしの偏りは次のページを眺めてください。

 アラ探しはあなたにおまかせします。たたけばヘドロ混じりのホコリがこびりつきます。
 女房や子どもには偽善者、役立たず、ナマケモノ、ぐうたらといわれています。
 役には立たないけれど、山歩きの楽しさにつられて踏み込んだ法律の森でさ迷っています。
 退屈な方は「女房と仲良くする方法」で笑ってください(P・サイモンの「恋人と別れる50の方法」のパロディです)。


 1 民法とのかかわり・・・・・・・・・法律を多少かじりましたが今もってなじめません

 2 民法用語集を作る・・・・・・・・・
学説や判例をできる限り排除し、条文に基づいて作り直しました

 3 民法の図解を作る・・・・・・・・・
用語集ではもの足りず相互の結びつきに重点を置きました

 4 わたしの三つのアプローチ・・・
実用性だけの法律には興味がありません

 5 法と法律の基礎知識・・・・・・・
法哲学や法社会学の麻疹にかかった後遺症が今も治りません

 6 法律の思考・・・・・・・・・・・・・・
苦手なくせに数学や物理の発想になじんでいます

 7 親族編のあらまし・・・・・・・・・・
いさかいをしても夫婦が仲睦まじく暮らして家庭平和

 8 親権の行使と制限・・・・・・・・・
産んだ以上は夫婦で子どもを育てるのが親の義務

 9 相続編のあらまし・・・・・・・・・
・親に財産が無くて良かったとつくづく思います

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