民法あれこれ図解編 
親族編のあらまし
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 生まれも育ちも異なる夫婦が一緒になり、互いの親や兄弟姉妹と新たな関係を結びます。

 婚姻は対等関係に基づく契約ですが、年齢その他の制限があります。

 また、夫婦の財産も区分されます。

 そして、当事者の死亡により婚姻は解消しますが、その他に離婚の手続きも定められています。

 離婚に伴い、氏の変更財産分与のほか、子の監護(養育)が付随します。

 

 家族の基本は夫婦の同居・協力・扶助にあります。

 子どもを産む産まないは夫婦の選択です

 子どもを産むから夫婦ではなく、産まないのも夫婦の判断です。

 子どもに恵まれる恵まれないは夫婦の望みを超えます。

 選択や判断の結果は夫婦が負うのであり、子どもには責任はありません

 

 子どもは実子のほかに認知準正で実子となるほかに、養子縁組で親子になります。

 養子制度には普通養子特別養子があり、養親の資格養子の年齢制限もあります。

 普通養子は離縁もできますが、特別養子にはそれは原則としてありません。

 

 世の中には身勝手な親もいて、子どもを育てることもなく殺すバカ者もいます。

 親権を振り回して、それが子どもの利益のためにあるのを知らない親もいます。

 教育やしつけを名目にして児童を虐待する親もいます。

  

 親権は親の権利であり義務であることを民法は明記しています。

 そして、親権と財産管理権を行使できない親を排除する「喪失の宣告」制度もあります。

 子どもは、権利や財産とともに意思をもつ人間です。

 親の愛玩動物や慰謝料請求の人質ではなく、国への貢物ではありません。

 親権は、保護を要する未成年の利益を守るためにあります。

 それはともかく、親族編は親族の「扶け合い」夫婦の「扶助」、直系血族や兄弟姉妹の「扶養義務」も規定しています。

 それとともに、総則編の後見人などの手続きを親続編は詳しく触れています親族編のあらまし.pdf
 

 ★用語集のならび 

 @ 親族の考え方(親族の範囲、親族の区分)

 A 夫婦関係(婚姻・内縁、同居義務、特有財産、離婚手続、離婚付随事項)

 B 実子(子の推定、認知、非嫡出子、準正)

 C 養子(養子縁組、縁組障害、離縁、普通養子・特別養子)

 D 親権(親権の行使、親権の消滅)

 E 親族間の扶助(扶け合い、扶養義務)

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