3.遺言の有無の確認


Q1
 自筆証書遺言(被相続人が自書した遺言)が見つかったのですが

 家庭裁判所で、遺言の検認という手続きが必要になります。
 まず、開封されていないか確認して下さい。開封されていない場合には、開封しないで下さい(勝手に開封してはいけないことになっています)。
 開封したいのが心情でしょうが、開封してみたところ、遺言作成時に塗りつぶすような形で訂正していたために、あらぬ疑いを持たれてしまうこともあるかもしれません。そういうこともあってか、家庭裁判所で相続人などの面前で開封しましょうということになっています。これを検認手続きといいます(※)。
 そこで、自筆証書遺言が見つかった場合には、そのことを他の相続人にも伝えてあげるとともに、家庭裁判所へ検認手続きの申し立てをして下さい。家庭裁判所というと、構えてしまう方もいるかと思いますが、裁判とは違いますし、手続き自体もそんなに難しいものでもありません。もちろん、ご高齢、ご多忙などの理由で、われわれに手伝ってもらいたいとご連絡いただければ、喜んでお引き受け致します。
    


  (※) 自筆証書遺言の場合、検認手続きは必ず経なければならないことになっています。
      また、この遺言に基づいて相続登記を申請する場合にも、検認を経たものでなけ
     ば受理してもらえません。

      しかし、検認手続きは、遺言の内容の真否や有効・無効を判断するものではあり
     ません。
      たとえば、自筆証書遺言が有効であるためには、自書されていること、日付が記
     載されていることなどの要件がありますが、これらが欠けていた場合には、検認を
     経たからといって有効になるわけではありません。
      また、本当に本人の意思で作成されたものであるのか疑問があり争いたければ、
     別に訴訟手続きを利用しなくてはいけません。
      


Q2
 
公正証書遺言(公証人が立ち会って作成された遺言)が見つかったのですが。

 公正証書遺言の場合、家庭裁判所における検認手続きは不要です。
 
そのため、相続登記の申請にもそのまま使えます。ただし、ご自宅などで見つかったのが公正証書遺言の謄本でなく、コピーであった場合には、公証役場から謄本を取り寄せる必要があります。コピーと謄本の判断ですが、公証人の印が朱肉でなく、色黒でしたら、コピーだと分かります。



Q3
 遺言に、遺言執行者が定められていたのですが。面識がない方なのですが、連絡をとらないとまずいですか。


 遺言執行者が定められている場合には、遺言執行者にも連絡して下さい
 遺言執行者が定められている場合には、遺言執行者が遺言の執行に必要な範囲で管理処分権を持ちます(遺言執行者は遺言で定められた範囲においてその権限を有します)。相続人は、遺言執行者の管理処分権を持つ部分については、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような一切の行為をすることができなくなります。そのため、相続人がその範囲内の相続財産についてなした処分は無効
になると解されていますが、なによりトラブルの原因になりますので、連絡をとるようにしてください。



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