5.司法書士の仕事の内容
Q1
半年前、父が亡くなり、相続人である母と私を含めた兄弟3名で、父が所有していた物件を母に相続させる旨の遺産分割協議がまとまりました。物件は、新宿区で、一戸建ての建物と土地1筆です。依頼した場合、相続登記の費用はどの位かかりますか。
A 実費と当方報酬とに分けてご説明します。
実費としては、
(1) 固定資産評価証明書代=都内2通で800円
(2) 戸籍や住民票代=全部で15通位として8,000円程度
(3) 相続登記申請前にする登記簿の閲覧=土地建物で1,000円
(4) 登記申請にかかる登録免許税
=土地建物の評価額合計2000万円とすると80,000円
(5) 戸籍等の手配のための郵送料、法務局までの交通費など=5,000円程度
(6) 登記完了後の登記簿謄本代=2,000円
@からEの合計=96,800円程度
当方報酬としては、
書類作成、戸籍等手配、登記申請代理、日当等すべて含めて=52,500円程度
これを合計すると、
実費(96,800円程度)+当方報酬(52,500円程度)=150,000円程度
となります(税込)。
※報酬については、物件の筆数が多かったり、相続人の総数が多い場合、若干高くなります。一方、すでに、戸籍をお持ちでしたり、依頼者の方で一部でも手配していただければ、実費のほか、当方報酬を安くできます。
もちろん、ご連絡いただければ、事前にお見積もり致します。
(報酬額が52,500円を超える場合には、受任するにあたってご案内させていただきます)

Q2
都内の物件の他に、遠方の物件もあるのですが、引き受けてもらえるのでしょうか。また、引き受けてもらっても、都内の物件を依頼する場合に比べて、交通費や日当など相当費用がかかってしまうのでしょうか。
A もちろん、お引き受け致します。
物件が、遠方の場合には、当方で、現地の法務局まで出張していると、交通費や日当で、相当な費用がかかってしまうことがあります。
そこで、原則として、依頼者との打ち合わせや書類の授受、書類の作成すべて当方でおこなったうえで、現地の司法書士に、書留で書類を送付し、申請してもらう方法をとります(司法書士間のネットワークがあります)。
そのため、費用に関しては都内の物件を引き受ける場合とそれほど変わりません。
Q3
相続した物件はもともと我々相続人のものではないため、今回相続登記をお願いするにあたって、正確な物件所在地が分かりません。また、1筆なのか何筆かに分かれているのかも分かりません。こういう場合でも引き受けてもらえるのでしょうか。
A もちろんお引き受けします。
相続登記をご依頼いただいて、一部物件に相続登記もれがあると後々大変なことになる場合も少なくはありません。
実際、10年以上前に相続登記をどこかの司法書士事務所に依頼をし登記も完了しているところ、今回その不動産を売却しようと物件を調べると、未登記の私道部分がでてきてしまったというご相談も多いのです。、その当時、遺産分割協議でハンコをいただいた方に再度登記の協力を得ないとその私道部分の相続登記はできません。年月がたってしまうとその方もお亡くなりになってしまっているかもしれませんし、再度協力してもらえるとも限りません。
たった数平米の私道部分の登記がなされていなかったために、不動産の価値がつかず売却できないということもよくある話しなのです。
そういう意味で、登記もれがないように登記を完了させるのも大切な仕事の一部だと考えています。
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