司法書士いはらまさとのホームページ


〈相続登記手続きの流れ〉


相続に際しては、多くの手続きが必要になってきます。
ここでは、不動産の登記手続き(名義変更、名義書換)の流れを中心に紹介しています。
また,相続登記,相続手続きに関するご依頼,お問い合わせは,
下記の連絡先まで,お気軽にどうぞ。



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〒100−0014

東京都千代田区永田町2丁目17番5号 
       ローレル永田町401号

司法書士 庵 原 正 人 (いはらまさと)

 電   話  03−6277−3778(直通)
 ファックス  03−3597−0188

 
メール   iorimasa@msd.biglobe.ne.jp





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1.相続人の確定


  相続人の確定を間違えてしまうと、大きなトラブルにも発展しかねません。相続人1名でも除いてなされた遺産分割協議は、無効になってしまいます。また、あとから、除外された相続人が権利を主張してくることもあるでしょう。
被相続人の親族関係が把握できていない場合や複雑な場合などには、被相続人(亡くなった方)の子供の頃から死亡に至るまでの戸籍を手がかりに、民法や判例、戸籍先例を当てはめて、相続人を確定していく作業も必要になってきます。
 しばしば受ける相談例を「Q&A」形式でまとめましたので、ご参考にして下さい(上の「1.相続人の確定」をクリックして下さい)。
 
 



2.相続財産の確定

  
次に、被相続人(亡くなった方)の持っていた財産や権利をリストアップしましょう。
 被相続人名義の土地や建物、預貯金や有価証券などの権利も相続の対象となります。これらが全部でどれくらいあるのか、確定させる必要があります。
 また、被相続人の債務も相続することになります。債務の方が明らかに多いと分かる場合には、相続放棄の手続きをとることをお勧めします。この手続きについては、「
2.債務を相続しないための相続放棄」で紹介していますので読んでみて下さい。債務が住宅ローンなどの場合には、保険が適用になる場合がありますので、金融機関など貸主に問い合わせてみるといいでしょう。
 遺産分割協議は、相続財産が把握できてからということになります。




3.遺言の有無の確認

相続人の確定と相続財産の確認作業と並行して、遺言が残されているか確認して下さい。
一般的には、自筆証書遺言公正証書遺言がよく利用されています。上の「3.遺言の有無の確認」をクリックしていただければ、これらの遺言が見つかったときの対応のしかたを紹介しています。
遺言があれば、そこで指示されている財産の配分方法が優先されます。その財産については遺産分割協議は不要になります。また,遺言の記載方法及び譲受人が相続人であるかどうかによって,相続登記になるか,遺贈による登記になるか異なってきます。
被相続人から、生前に、「遺言を書いておいた」と伝えられていたにもかかわらず、遺言が見つからないときは、公証役場に問い合わせをしてみて下さい。公正証書遺言をしているかどうかが分かります。公正証書遺言の謄本や控えが残ってなくても調べてもらえます。また、公正証書遺言を作成するには、証人が必要ですので、心当たりがあればその方に問い合わせてみるのもいいでしょう。





4.遺産分割協議

 
遺言がない場合、または遺言で全財産の配分について指示されていない場合の相続財産の配分は、法定相続人全員の協議で決めることができます。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成して法定相続人全員が署名し実印を押印します。
 各相続人には法定相続分割合が定められています。しかし、遺産分割協議においては、いままでの各相続人と被相続人との関係や、各相続人のこれからの生活等を考慮して配分方法を決めることも可能です。




5.司法書士の仕事の内容

  司法書士に相続登記手続きを依頼した場合、どこまでやってもらえるのか、反対に、どのような仕事はご自身でおこなうものなのかという疑問があると思います。
 そこで、遺産分割協議で相続登記をすることにした場合の仕事の流れを簡単にご紹介します。


(1)はじめの打ち合わせの中で、相続財産をどのようにしたいかを確認させていただきます。

(2)相続対象物件がはっきりしない場合には、こちらでも調査します。

(3)当方で、固定資産評価証明書を取得し、相続登記の登録免許税(登記申請のとき国に支払う税金)を計算します。

(4)当方で、相続人を戸籍上確定させるために必要になる一連の戸籍の手配をし、相続関係説明図(法律で定められている形式の家計図)を作成します。

(5)その他登記申請に必要になる書類一式をこちらで作成、手配しますので、内容を確認されたうえ、ご捺印いただいて、印鑑証明書とともに、当方に渡していただきます。

(6)法務局に登記申請します(登記完了まで10日前後)。

(7)登記完了後、新しい登記済証と登記簿謄本を法務局から回収します。

(8)完了後の書類を、内容を説明したうえで、返却します。


 このような流れになりますが、もちろん、1件ごとに内容が違いますので、はじめの打ち合わせのときに、あらためてご案内致します。

 以上は、主に、手続きの代理というサービスを紹介してきました。
 しかし、われわれに登記手続きを依頼していただける場合には、もっとお役に立てるようなサービスを提供していけるようにならなければと考えております。

 たとえば、依頼者である相続人の方が、遺産分割の方法について迷っている場合、適切なアドバイスができるようにしなければなりません。また、相続人間でなされた遺産分割がわれわれ専門家の目からみて、将来、トラブルのもとになり得るような内容であった場合にも、登記の前に、一言、問題点を指摘してあげられなければなりません。
 さらに、登記完了後、登記を受けた方が、今度はご自身に万が一のことがあったとき、今回取得したその不動産をどのように相続させるのがいいのか、アドバイスを求められることもあります。
 われわれがいただく報酬は、このようなサービスを含むものであると考えています。

上の「5.司法書士の仕事の内容」をクリックしていただければ、費用についても説明しています。




6.そのほか、相続と不動産に関するQ&A

(1)平成15年4月から、当面の間、相続登記の登録免許税が軽減されるのですか。

(2)相続登記をしないでおいて大丈夫ですか。

(3)相続した不動産に昔の抵当権がついたままになっているのですが。

(4)被相続人が、アパート「○○荘」を誰々に相続させるという遺言を残していたのですが、これで相続登記はできますか。

(5)権利証が見つからないのですが、相続登記はできますか。



  
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