自筆証書遺言をつくるにあたってのポイント


  
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1.自筆証書遺言による方式を選択する場合のメリット・デメリット

[メリット]

(1)作成が簡単で、また、費用もほとんどかからない。

(2)誰にも知られずに遺言を作成することができる。

[デメリット]

(1)遺言者が亡くなった後に、発見されないままになる可能性がある。
また、遺言がないという前提で遺産分割協議が済んだところ、
ずっと後になって、遺言が発見されて相続人間で争いになってしまったということもあります。

(2)遺言者が亡くなった後に、隠されてしまったり、偽造・変造の危険があります。

(3)遺言の方式を誤ってしまっていたため、無効となる危険がある。

(4)生前、遺言者に、痴呆などの症状がみられた場合、遺言能力が争われることがある。

(5)遺言内容が、第三者から見て曖昧にとれるものであったため、相続人間でその解釈をめぐって争いになったり、遺言者の意図したとおりの効果を実現できないことがある。

 デメリット部分については、「まさか、自分のところに限って」と思われる方もいらっしゃると思いますが、この仕事に携わっていて、せっかく残しておいたにもかかわらずそれが実現できなかったり、争いのもとになってしまったのを数多くみてきました。


 そこで、自筆証書遺言を作成するにあたっては、

(1)誰か信頼できる方(例えば、配偶者)には、遺言を残してあることや保管場所を伝えておく。


(2)封印しておく。場合によっては、金庫や鍵のかかる机の引き出しにしまっておく。

(3)作成にあたっては、あらかじめ本やインターネットで勉強する。または、われわれ専門家に相談したり、封印前に、目を通してもらう。

ことをお勧めします。




2.自筆証書遺言のつくり方

(1)全文、自分で手書きをしなければなりません。
署名はもちろん、日付や物件目録、預金目録を含めて、代筆やワープロ打ちされたものは、無効とされます。これは、後日、遺言が遺言者の真意によるものか争いになった場合、遺言者の筆跡が有力な判断材料になるためです。

(2)日付を必ず記載して下さい。
日付が必要的記載事項とされているのは、つぎの理由からです。
遺言作成の時点で、遺言能力があったかどうかの判断材料とするため。
複数の遺言が残されており、互いに抵触する内容であった場合、その先後を決する基準とするため。
(2つの遺言の内容が抵触する場合、抵触する部分については後の方が優先します。これを、遺言者側から言うと、はじめの遺言の内容を変更したいと思えば、もうひとつ遺言を書けばいいのです。)
このような理由から、「平成○年○月○日吉日」、「平成○年○月」という記載方法は、日付を特定することができないため、無効とされています。

(3)署名押印します。
遺言者を特定することができれば、通称や芸名でも無効にはなりませんが、遺言執行の段階、つまり、預金の引き出しや相続登記をするときに、うまく受け付けてもらえないことがありますので、実務上は、せめて併記するようにした方がいいでしょう。
また、遺言者の特定という意味から言えば、民法上は定められていませんが、住所または、生年月日を記載しておいた方がいいでしょう。
押印は、認印で構いません。

※ 自筆証書遺言では、封入されていない遺言もその効力に影響はありませんが、秘密保持のため、改ざん防止のためにも、封印しておいた方がいいでしょう。




3.自筆証書遺言に関するQ&A

Q1 夫婦連名で、先に亡くなった方が、残された方に全財産を相続させるという内容の遺言を残そうと思いますが、なにか注意すべき点はありますか。


A 夫婦など、2人以上の方が、連名で作成した遺言は無効です。

これは、作成後に、遺言者の遺言意思に変化が生じた場合、遺言の訂正や取り消しの自由が制限されることにもつながるため、禁止したものです(民法975条;共同遺言の禁止)。
そこで、別々に作成した上で、一緒に保管しておくようにするといいでしょう。
なお、平成5年に次のような最高裁判例がでています。
「夫名義の遺言書と妻名義の遺言書を合綴して契印をほどこしているが、容易に切り離すことができる自筆証書遺言については、禁止された共同遺言にはあたらない。」
このようなことで、最高裁まで争うことになってしまうのは、遺言者として、非常に残念なことだと思いますので、やはり、別々に作成しておいた方が望ましいでしょう。



Q2 遺言書を作成していたところ、一部間違えてしまったのですが、訂正は可能ですか。

A 遺言書も、加除訂正は可能です。しかし、加除訂正は、後に、遺言者の意思によってなされたものであるか、他人によって改ざんされたものであるかという争いの原因にもなりえますので、できれば初めから書き直した方がいいでしょう。
と言いつつ、ほんの些細な箇所の訂正をしたいということもあるでしょうから、縦書きの遺言を例にとって、紹介しておきます。
(1)訂正箇所を2本線で抹消し、その脇に正しい文言を書き添える。
(2)訂正した箇所に押印する(印鑑は、署名のところに押す印鑑と同一のものにしましょう)
(3)訂正箇所の欄外に「○行目○字削除○字加入」と記入するか、遺言書の末尾に「○行目『○○』を『××』と訂正した」のような振り合いで記入し、、その側に署名をする。


 
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