1.誰が相続人になるか
第一順位 ・ ・ ・ ・ ・ 被相続人(亡くなった方)の子

第二順位 ・ ・ ・ ・ ・ 被相続人の直系尊属(被相続人の親、親死亡の場合祖父母)
(子がいない場合)

第三順位 ・ ・ ・ ・ ・ 被相続人の兄弟姉妹
(子・直系尊属共にいない場合)


配偶者  ・ ・ ・ ・ ・ 被相続人の配偶者は常に相続人となる
               (各順位の相続人と同順位となります)


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〈具体例で紹介〉(いままであった相談の一部をまとめてみました)


Q1
 
祖父が亡くなりました。その相続人は、本来ならば、祖母とその長男であった父が相続人となるところでしょうが、祖父が亡くなる前に、私の父も亡くなっています。祖父の遺産相続について、私も祖母と共に相続人となるのでしょうか(父も私も一人っ子で他に兄弟はいません)。
(回答欄では、祖父様をX、お父様をY、貴方様をZとして、記載させていただきます)

 貴方も相続人となります。
 これは、民法で定められている代襲相続という規定によります。被相続人の子が被相続人の相続開始前に死亡しているときには、その者の子がこれを代襲して相続人となるという規定です。
 ここでは、YがXの相続開始前に死亡しているときには、Yの子であるZが、Yを代襲して相続人になる、と当てはめることになります。



Q2

 
先日、同居している義父が亡くなりました。私の主人は数年前に亡くなっています。
 義母もすでに亡くなっていますので、主な親族は、亡主人と私の子である長女と長男です。私たち家族が現在住んでいる建物は、義父が所有していましたが、私はこの建物を相続することができるのでしょうか。


 義父の相続について、貴方は相続人になれません。
 この相談も代襲相続に関わります。被相続人の子が被相続人の相続開始前に死亡しているときには、その者の子がこれを代襲して相続人となるという規定ですから、貴方の長女、長男お二人が亡ご主人様を代襲して相続することになります。
 ここで、よく、混同されるのが、次の相談例です。



Q3
 
先日、主人が亡くなりました。私たち家族が現在住んでいる建物は、10年前に亡くなった義父が所有していましたが、義父の相続人が主人1人であったこともあり、建物の登記は、いまだ、義父名義になっています。主人の相続人は、私と長女、長男の3名です。
 私は、義父が所有していた建物を相続することができるのでしょうか。


 建物を相続することができます。
 こちらの相談は、代襲相続ではありません。義父様に相続が開始して、ご主人様が単独で相続しているので、建物の所有権は、すでに、ご主人様に移っています。この相談の事例では建物の登記名義が義父様のままであったということにすぎません。
 このたび、ご主人様が亡くなって、その相続人である貴方と長男、長女の3名が相続人になりますので、建物について、3名共有で相続するとすることもできますし、遺産分割協議で、貴方の単独所有にすることも可能です。




Q4
 
私の(推定)相続人を確認していただきたく相談しました。
 20年ほど前、1度離婚しています。先妻との間に長男、現在の妻との間に長女がいます。離婚しているので、先妻は相続人にならないとは思うのですが、長男は相続人になるのでしょうか。もしもなるとした場合、私が所有者となっており、家族が住んでいる家は、妻と長女と長男の共有になってしまうのでしょうか。長男とは、あまりうまくいってないため、私の死後も、妻が、現在の家に住み続けられるようにしたいのですが、いい方法はありませんか。

 長男も相続人となります。奥様が現在の家に住み続けられるようにするため
 には、
遺言を残しておくことをお勧めします。

 
遺言を残していない場合、家を奥様の単独所有にするためには、相続人全員の協議をもって遺産分割協議をおこなうことが必要になります。また、協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申し立てをすることも可能です。しかし、遺言を残しておけば、これらの手続きが不要になり、相続人、特に奥様にかかる負担が軽くなるのではないでしょうか。



Q5
 現在、30年以上一緒に生活している内縁の妻がいます(子供はいません)。一身上の都合で籍は入れていないのですが、私の全財産を妻に相続させることはできるのでしょうか。


A 内縁の妻は、相続人とはなりません。

  
そのため、奥様に相続させるためには、もちろん、籍をいれるという方法があります。
  しかし、それが難しいようでしたら、相続人とはなりませんが、奥様に相続財産を遺贈する旨の遺言を残しておかれるのがいいでしょう。
  なお、遺言を残さなかった場合、お子様はいらっしゃらないとのことなので、尊属(ご両親など)がご健在でしたら、尊属へ、尊属がいらしゃらなければ、兄弟姉妹へ全財産が相続されることになります。





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