団体概要

NPO日本教育カウンセラー協会の支部組織として、教育カウンセリングに関する研修や研究会を通して、地域の子ども・保護者・教員への援助および教育カウンセラーの養成を行っています。

組織・常任理事

理事 名前 役職
代表 水上 和夫 富山県教育委員会 スクールカウンセラー
副代表 高畑 晃
荒田 修一
三田 祐輔
島田 昌美
富山市科学博物館 会計年度任用職員
富山市立堀川小学校 校長
富山県教育委員会 スクールカウンセラー
富山県教育委員会 スクールカウンセラー
事務局長
永田 悟 富山県教育委員会 スクールカウンセラー
事務局次長 高島 英公子
伊東 啓一
高岡市立伏木小学校 教諭 教務主任
富山県民生涯カレッジ 社会教育主事
会計長 沖 智子 富山県教育委員会 スクールカウンセラー
会計次長 佐藤 寛子
黒田 陽子
富山市立老田小学校 校長
富山県教育委員会 スクールカウンセラー
顧問 稲垣 応顕
西村 優紀美
大場 浩正
齊籐 英俊
上越教育大学大学院 (道徳・生徒指導) 教授
富山大学 学術研究部教育研究推進系 准教授
上越教育大学大学院 (小学校英語) 教授
北陸学院大学教育学部幼児教育学科 准教授

協会連絡先

〒930-0115  富山県富山市茶屋町847

FAX: 076-436-5464

Email: wppng325@ybb.ne.jp

富山県教育カウンセラー協会 会則

富山県教育カウンセラー協会会則

第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は,富山県教育カウンセラー協会(以下「本会」という)と称する。
  2 本会は,特定非営利活動法人(NPO)日本教育カウンセラー協会富山県支部の別称を
使用することができる。
(事務所)
第2条 本会は,事務所を富山市茶屋町847に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は,特定非営利活動法人(NPO)日本教育カウンセラー協会(以下「協会」という)定款第3条の目的の達成のために,主に富山県内の諸活動を行うことを目的とする。
  2 本会は,協会を協力団体とし,目的達成のために相互に協力する。
  3 本会は協会に加盟し,所定の会費を支払う。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成させるために次の事業を行う。
 (1) 教育カウンセリングに関する研修会,講演会,研究会の開催
 (2) 協会認定教育カウンセラーへの情報・資料の提供
 (3) 会員及び地域の教員・幼児・児童・生徒・学生・保護者等への援助
 (4) その他,目的を達成するために必要な事業
(研修会)
第5条 本会は前条(1)に規定する研修会を主催し,協会はこれを主管するものとする。
  2 協会へは別に定める名義料を講座ごとに支払うものとする。

第3章 会 員
(会員)
第6条 会員は,次の正会員,準会員とする。
  1 正会員は,協会が認定した教育カウンセラーのうち,勤務先もしくは居住地が富山県にあり,本会に入会を希望した者とする。
  2 準会員は,本会が主催する教育カウンセラー養成講座に参加または本会の活動に賛同し,本会に入会を希望した者とする。
(会費)
第7条 会員は別に定める会費を前納するものとする。
(資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し,若しくは失そう宣告を受けたとき。
 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

第4章 役員及び顧問
(役員)
第9条 本会には,次の役員を置く。
 (1) 代  表  1名(支部長の別称を使用することができる)
   副 代 表  4名以内(副支部長の別称を使用することができる)
   事務局長  1名
   事務局次長 3名以内
   会 計 長  1名
   会計次長  3名以内
   事務局員  27名以内(理事を兼務)
   理  事  20名以上40名以内(常任理事を含む)
   常任理事  13名以内(代表,副代表,事務局長,事務局次長,会計長,会計次長を兼務)
 (2) 監  事  2名
(役員の選任と委嘱)
第10条 理事(常任理事を含む)及び監事は,総会で選任し,理事の互選で代表を選任する。
  2 副代表及び事務局長,会計長は、理事会の協議により代表が委嘱する。
  3 事務局次長,会計次長は,常任理事会の協議により代表が委嘱する。
  4 理事及び監事は,相互に兼ねることはできない。  
  5 本会の活動に必要が生じた場合,常任理事会の協議により,定数の範囲内で事務局次長,会計次長,事務局員を代表が委嘱することができる。ただし、当該年度の総会で承認を受けるものとする。   
(役員の職務)
第11条 代表は,本会を総理し,会務を総括する。
  2 副代表は,代表を補佐し,代表に事故ある時は,副代表の一人が代表を代行する。
  3 常任理事は,会務を分担し,その処理,運営の責任者となる。
  4 理事は,本会の事業を推進する。
  5 監事は,本会の事業及び会計を監査する。
  6 事務局長は,本会の事務を統括する。
  7 事務局次長は,事務局長を補佐する。
  8 会計長は,本会の会計を統括する。
  9 会計次長は,会計長を補佐する。
  10 事務局員は,会務を分担し,本会の事業を推進する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は4年とし,再任を妨げない。
  2 第10条の5により,代表が委嘱した役員の任期は,他の役員の残りの任期間とする。
(顧問)
第13条 本会に若干名の顧問を置くことができる。
  2 顧問は,常任理事会で推薦し,代表が委嘱する。
  3 顧問は,事業の重要事項に関し,代表の諮問に応じ,意見を述べることができる。
  4 顧問の任期は4年とし,再任を妨げない。
  5 本会の活動に必要が生じた場合,常任理事会の協議により,顧問を代表が委嘱することができる。ただし、その顧問の任期は,他の顧問の残りの任期間とする。

第5章 会   議
(会議)
第14条 会議は,総会,理事会,及び常任理事会とする。
(会議の構成)
第15条 総会は正会員をもって構成する。
  2 準会員は,総会に参加し,意見を述べることができる。
  3 理事会は,理事(常任理事を含む)及び監事をもって構成する。
  4 常任理事会は,代表,副代表,事務局長,事務局次長,会計長,会計次長,及び監事をもって構成する。
(会議の招集)
第16条 会議の招集は代表が行う。その場合,開催日の10日前までに,会議の目的とする事項,
日時,場所を記載した書面により,会議の構成員に通知しなければならない。但し,緊急を要する会議の招集については,この限りではない。
(議長)
第17条 会議の議長は,代表が行う。
(会議の議決事項)
第18条 総会は,以下の事項について議決する。
 (1) 規約の変更
 (2) 解散及び合併
 (3) 事業計画及び収支予算ならびにその変更
 (4) 事業計画及び収支決算
 (5) 役員の選任又は解任,職務及び報酬等
 (6) 入会金及び会費の額
 (7) 事務局の組織及び運営
 (8) その他運営に関する重要事項
2 理事会は,この規約で定める事項のほか,次の事項を議決する。
 (1) 総会で付議すべき事項
 (2) 総会で議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 常任理事会は,事業運営及び会則に定めのない事項で事業の遂行上に必要な事項を審議する。
(会議の運営)
第19条 会議は,すべてその構成員の2分の1以上の出席によって成立する。但し,当該議事について,書面により予め意思を表明した者を出席とみなす。
  2 議事は,出席した構成員の過半数の同意で決め,可否同数の時は,議長の決するところによる。

第6章 会計
(年度)
第20条 本会の会計年度は,毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
(経費)
第21条 本会の経費は,会費,研修会費,講演会費,研究会費,寄付金,その他の収入をもって支弁する。
(残余財産の帰属)
第22条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は,特定非営利活動法人(NPO)日本教育カウンセラー協会に譲渡するものとする。

第7章 研究所
(研究所)
第23条 本会に対話のある授業の研究、実践、普及、推進を行う「対話のある授業みらい研究所」(以下、「本研究所」という)を設置する。
  2 本研究所に、所長(1名)、副所長(8名以内)、所員を置く。
  3 所長は本会代表が兼任し、副所長は本会会員もしくは教育カウンセラーから所長が委嘱する。所員は会員もしくは教育カウンセラーで希望する者を所長が委嘱する。
  4 本研究所役員の任期は、本会の役員と同じとする。
  5 本研究所所員の任期は、本人から退任の申し出がない限り継続する。
  6 本研究所の事業は、本会常任理事会の承認を得て所長と副所長が協議して 進める。
  7 本研究所の会計は、本会会計の中で処理し、本会会計長・次長が行う。
  8 本会総会において本研究所の活動報告を行う。

付則
 この会則は、平成16(2004)年3月1日から施行する。
  平成29(2017)年3月1日改正  研究所設置(第23条追加)

《参 考》特定非営利活動法人 日本教育カウンセラー協会定款より
(目的)
第3条  この法人は、一般市民に対して、教育カウンセリングの考え方や方法を普及し、教育やカウンセリングに関する研修会、講演会、研究会の開催、専門援助者の養成および資格認定、日常のサポート活動の企画、運営諸活動を通して、青少年の健やかな成長と国民の教育、福祉の向上に寄与することを目的とする。