意外と知られていない障害年金障害年金というと、重度の身体障害や知的障害などを対象としているといったような誤解が根強く残っています。 しかしながら、障害年金の対象になるのは、簡単に言うと日常生活に支障がある状態や仕事に支障がある状態などと決められているため、うつ病など、外部から見れば周りと何も変わらないような方でも対象になってくるものであります。 また、癌や白血病などで、手術や闘病をした場合、まず日常生活や仕事に支障が出てくるので、障害年金の対象になってきたりもするのですが、医療関係者などもこうした障害年金には詳しくはありませんので、受給をせずに過ごしてしまうということがおこってしまいます。 また、対象になりそうな人に、行政側が親切に受給手続きの案内を自宅に送ってくれるようなこともありませんから、親しいレベルの友人に社会保険労務士がいるかどうかで、受給できたかどうかが決まってしまう場面もあるかもしれません。 障害年金の支給対象になる場面では、収入の減少などに遭遇していることも多く、労働トラブルを抱えていることも多いので、弊所においては、労働相談の場面においても、障害年金の可能性がある場合には、年金相談も同時におこなっております。 年金事務所の窓口などは、障害年金の審査担当者がおこなっているわけではないので、障害年金の知識が豊富とは限りませんから、社会保険労務士である弊所まで御相談下さい。 働き方にも影響するので相談を障害年金の支給対象になる傷病を負った場合に、会社に迷惑をかけてしまうからと、自ら退職してしまう事例がありますが、現在は障害者雇用の法定義務などが厳しくなった等の関係上、会社側を説得することによって、退職せずに軽減された勤務を継続することも可能になってきています。 このあたりは、法令の関係や人事労務関係の要点をつかんでいる社会保険労務士が交渉することによって解決することが可能になります。 弊所は、あっせん手続の代理などを認められた特定社会保険労務士の事務所ですので、退職勧奨を受けたなどの事情がある場合にも、対応することが可能です。 障害年金の請求手続きと共に、弊所に御相談下さい。 |
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