労使間の個別労働紛争を解決します個別労働紛争解決促進法により、社会保険労務士は、特定社会保険労務士としての研修と試験に合格することで、特定社会保険労務士として会社と労働者との個別労働紛争のあっせん手続きを労働局や紛争解決センターにおいておこなうことができることになっています。 退職勧奨や解雇、雇止めなどをはじめとして、経営状況の変動に端を発する労働条件の変更などにおいても労務トラブルというものは発生してしまい、ある意味では避けて通れないものでもあります。 またパワハラやセクハラなどのハラスメントによる紛争も、人の集合体である会社組織である以上は、どうしても発生してしまうものです。 そうは言っても、民事訴訟や労働審判などになってしまうと、その都度、労使双方とも弁護士費用だけでも高額になってきますし、解決までの期間も長期間に及ぶことになります。 そして労使間の個別労働トラブルは、増加傾向が収まっていませんので、弊所において、あっせんでの手続き代理などもおこなっております。 労働面でのトラブルというものは、働いていくうえでは、ある意味で発生して当然のものですので、弊所においては、各場面における労働者と会社の間に様々な紛争が生じた場合にも、労働局などにおいて、個別労働紛争の解決をおこなっております。 短期間での解決が可能あっせん手続きにおいては、訴訟は勿論のこと、労働審判と比較しても、非常に短期間に、かつ柔軟な紛争解決を図ることができます。 基本的には、1度のあっせん期日における交渉で解決していくことになりますが、当然ながら、その場所に行くだけで解決できるはずもなく、事前に様々な主張書面や立証などが求められてくることにもなります。 これは全く事情を知らない第三者が、他人の紛争解決に入って行くのだから当然のことですが、それだからこそ、ここが重要になってきます。 そこで特定社会保険労務士のような、特別な資格を持つ者が必要になってくるのですが、弊所においては、こうした各種書面も必要に応じて作成し、あっせん委員等に提出、あっせん等に臨んでおります。 労働トラブルの類型は、解雇や雇止め、労働条件の変更のようなものから、パワハラやセクハラのようなものまで発生しますので、非常に多種多様なものとなっています。 その類型に応じた対応が必要ですので、特定社会保険労務士である弊所まで御相談下さい。 労使双方からの相談に対応!弁護士さんなどでは、労働者側、使用者側といったものが定着しているようですが、基本的に、社労士については、公正な立場に立つことが求められており、どちらかの味方になることは禁止されています。 そのため、例えば、退職した労働者から未払い残業代の請求が来た場合に、これを会社側の代理としてあっせんで解決することもありますし、逆に労働者から相談されて、あっせんで解決することもあります。 基本的なスタンスとしては、過大な請求はしないし、過大な請求に対しては、適正額を計算して主張していくということです。 このあたりは多くを語れない部分もありますので、まずは弊所までご相談ください。 |
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