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業務の御依頼にはまずご相談を労働社会保険等手続きや制度構築、労務管理、労働トラブル対応など、業務を御希望の場合は、まずは弊所までお電話にて御相談ください。 初回の電話相談については、30分程度まで無料とさせていただきますので、事案の概略をご相談いただき、弊所においてご対応できる案件かを判断させていただきます。 こちらは労務関連の国家資格で、かつプロですので、ある程度の概略が分かれば、社労士が対応できる案件か、初めから弁護士などに相談した方が良いような事案かどうかなども判断できます。 TEL 0297-63−3141 弊所は社会保険労務士法の規定により、茨城県社会保険労務士会に所属しております。 *官公署や研修会、お客様先等へ出払ってしまっている場合もありますので、事前のご連絡をお願いいたします。 料金概略についてはこちら 業務お引き受け状況〜育児介護休業法改正に伴う、新たな育児介護休業規程への変更業務や作成業務等について〜 2025年4月の法改正対応のための3月中作成対応の育児介護休業規程の受付は終了しております。 現状での新規の御依頼の場合については、最短でもお引渡しは5月前後になる見通しです。 労働分野で専門士業は社労士です労務管理などの労働分野は、法務的な面から、労働基準法手続き・労働社会保険手続き・助成金申請などの実務面まで非常に多岐にわたる分野になっています。 社会保険労務士は、社会保険労務士法により、労働基準法をはじめとした労働各法及び厚生年金保険法や健康保険法等の社会保険各法上の様々な手続きなどを、独占業務として与えられており、社会保険労務士以外の者は、これらの手続きをおこなうことができません。 また労働法や助成金については、毎年の恒例行事のように改正や新設が続き、年に数回改正されることもありますので、社会保険労務士以外の者へ相談することもリスクがあります(法令に基づかない曖昧な回答により訴訟に巻き込まれている事例もあります) 労務管理を蔑ろにしていますと、人材も採用できない・人材が定着しない・労働トラブルが発生する(労働基準法違反で送検され、会社名等が公表される、民事訴訟などにより多額の弁護士費用も必要になる)といった三拍子により、会社を発展・持続させることもできませんので、労務管理の構築は社会保険労務士である弊所にお任せください。(労働関係法令については、多くに刑事罰や行政罰、事業所名公表制度等々があります) 人事労務と財務の融合物価上昇が人件費の上昇に結びついてきた昨今、うちの会社に給与を上げる余力があるのか?どれくらい基本給などを引き上げることができるのか?などの情報が必要になっているものと思われます。 こういった情報は、人事労務の知識だけでもダメですし、社会保険料や残業代なども絡んできますので、財務の知識だけでも導くことはできません。 弊所については、財務にも強い社会保険労務士として、こうしたお悩みにも対応しております。 |
業務対応主要地域*他の地域につきましては、弊所までお問い合わせください 柏市・我孫子市等の千葉県常磐線を中心とした各地域に御対応します 取手市・守谷市・つくばみらい市・牛久市・龍ヶ崎市・つくば市等の茨城県取手市を中心とした茨城県南地域に御対応します |
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