未払い残業代計算代行



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複雑な未払い残業代の計算を代行


 労働基準監督署の調査への報告をするにも、民事訴訟やあっせんなどで未払い残業代について争う場合でも、まずは未払いの賃金がいくらになるかの計算が必要です。


 ただし、これらを労働行政機関や裁判所などが計算してくれるものではないので、弁護士などに依頼するのでなければ、その未払い額は自身で計算しなくてはなりません。


 そして残業代の計算については、労働法令により定められた計算が必要ですので、状況により非常に複雑になってきます。


 基本的には、労働基準法により定められた計算方法により計算していくことになりますが、労働基準法上の各種特例を利用している場合などには、原則的な計算は全く利用できなくなるなど複雑です。


 そしてさらに、労働基準法上の特例の利用要件を満たしていない場合には、これまた違う計算結果となり、労働基準法違反をしている会社などは、特例の要件を満たしていないことが多いので、会社側が考えている未払い残業代よりも多くなると思った方がいいでしょう。


 未払い残業代に関しては、就業規則の定めがどのようになっているかによっても変わってきますし、深夜労働や休日労働などが絡んでくると、これまた違った計算結果になるなど、事例により複雑な計算になりますので、残業代の未払い額の計算は、社会保険労務士である弊所にお任せ下さい。


 弊所においては、日頃からの給与計算代行業務により、歩合給の場合の残業代計算などの特殊な残業代計算もおこなっております。


あっせんにて未払い残業トラブルを解決


 弊所は社会保険労務士の中でも、紛争解決大業務試験にも合格した特定社会保険労務士の事務所ですので、労働局や労働委員会、社会保険労務士会におけるあっせん手続きを代理できることになります。


 残業代の未払いについては、ある程度金額を確定することが容易な分野でもありますので、訴訟において徹底的に争うのは、費用と時間がもったいないだけでなく、結局訴訟においても和解で解決してしまうことも多いものです。


 そのため、特定社会保険労務士として、あっせんにて未払い残業トラブルを解決することもおこなっております。


 会社としても、労働者としても、あっせんで和解をすれば、すんなりと解決することも多いので、その際には、弊所において、未払い残業代の計算もおこなっておりますので、弊所まで御相談ください。



労働基準監督署の調査関連にも対応


 残業代の未払いについては、労働基準監督署の調査関連の方が数的には多いのかもしれません。


 ただ、こちらについては、労働基準法については、違反に刑事罰がある関係上、例えば会社側については、無理な主張をしたり、虚偽の主張などをすると、刑事罰の対象となり、送検される危険性があることから、より注意を要することにもなります。


 それでも、こちらもある程度金額を確定することが容易なことはあっせんと同様ですし、会社としても、労働者としても、すんなりと解決しやすいのも同様ですので、弊所においては、労働基準監督署の調査関連でも対応しております。


 個別の事情により、事案も変動してくるでしょうから、まずは弊所までご相談ください。







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