労災等が認定されなかった場合等労災保険、雇用保険などを受給しようとした場合には、どうしても、思った通りの処分がなされなかったり、労災認定されないといった処分がされてしまったりすることもあります。 このような場合には、まずは労働保険審査官への審査請求をおこなうことができ、それでも不服がある場合には、再審査請求や訴訟の手続きにより、さらに不服を申立てることができることになっています。 この審査請求や再審査請求においては、処分の取り消しがおこなわれることもあり、再審査請求の事例を見てみると、それなりの納得のいく採決がされています。 そして、この不服を申立てなければ、処分を受け入れたことになってしまいますので、納得がいかない場合には、社会保険労務士事務所である弊所において、審査請求やその先にある再審査請求の手続きを代理しております。 この審査請求や再審査請求ですが、第1段階の審査請求では、3か月という非常に短い期間の間に不服申立ての手続きをおこなわなければなりません。 法令や通達、採決事例等を元に、しっかりとした主張を固める必要や、行政側の情報を収集する必要など、様々なことに時間をとられますので、早急に御相談なさるようにしてください。 残業代等に注意する必要性例えば長時間労働でうつ病になった場合には、労災申請をおこなえば、休業補償給付が支給されることになりますが、管理職だからなどの理由で残業代が支給されていない場合があります。 しかしながら、会社の管理職などの役職と、残業代などが除外される労働基準法上の管理監督者とは別物であって、管理職であっても残業代等が認められる場合があります。 こうした場合に、労災認定されても、監督署において残業代などを給付の基礎に含めていない場合がありますので、労災認定された場合であっても、その額に不服がある場合には、こちらも審査請求などをおこなうことができます。 実は通達においても、わざわざといいますか、この残業代を労災認定の段階できちんと計算していないと、身内の行政機関に対して指摘しているものがあるぐらいでして、残業代等に気づかずに、労災認定されたことで一安心してしまった事例もあることが予想されますから、労災認定された場合でも、一応社会保険労務士に相談することをお薦めします。 労災申請の段階から社会保険労務士へ労災の認定への手続きというものは、非常に複雑で、特にうつ病などの場合には、用意された申請書のみでは、とても必要な事項を書ききれないほどの内容を書類にて準備しなければならなくなります。 上記で通達について記載した通り、行政機関の職員も絶対的に正しいわけではありません。 こちら側で記載しないことも全て取り上げてくれるわけでもありませんので、申請書類は非常に重要になります。 すなわち、労災申請の段階から、社会保険労務士にご依頼されることが、最も確実な方法ですので、弊所において、労災申請代行もおこなっておりますから、初期段階から弊所に御相談ください。 |
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