労災発生時の保険給付請求手続きを代行業務上発生した怪我などについては、健康保険を使うことはできませんので、労災保険の申請手続きは必須になります。 また労災保険においては、治療費が全額出るなどのこともありますし、休業補償や傷病給付、障害給付などで、多額の給付が出る関係上、怪我などをした場合の生活補償の面からも早急に手続きをする必要がありますので、弊所において、社会保険労務士として、労災保険の申請手続きをおこなっております。 労災保険の申請については、基本的に労働者自身が手続きをおこなわなければいけませんが、会社として手続きに協力していく必要もあり、これを使用させないようなことをしていると、刑事罰を受ける可能性も出てきます。 社会保険労務士は、社会保険労務士法により、労働基準法や労働社会保険各法の申請代行を独占的におこなえる国家資格者ですので、社会保険労務士であれば、適切なアドバイスができるほか、会社が労災を使用させてくれないこのようなトラブルには、労働者側としても対処ができます。 労災保険の給付についても時効の規定がありますし、平均賃金ひとつ計算するだけでも労働基準法の知識が必要でして、専門的な知識がありませんと、簡単に申請できるものではありません。 労災保険の申請から支給決定までは、その事案によりけりになってしまいますが、考えている以上に非常に長い道のりになる場合もありますので、社会保険労務士の弊所まで御相談ください。 障害年金等の手続きも代行労働災害の事案の場合には、状況により障害年金の支給対象になることもあります。 うつ病などの精神疾患などの場合も、その原因が長時間労働などの業務が原因の場合には該当してきます。 障害年金の申請なども社会保険労務士の独占業務であるため、弊所においては、労災保険の請求と共に、障害年金の支給申請手続きもおこなっております。 障害年金については、労災保険の申請よりも複雑で、決定までの期間もより長くなりやすいものです。 不支給などの場合には審査請求も労災保険の請求をおこなったにもかかわらず、不支給処分になることなど納得がいかない場合もあると思われます。 このような場合には、救済手続きとして、審査請求や再審査請求などの不服申立て手続きが用意されていますので、弊所において、労働保険審査請求代理もおこなっております。 労災保険の申請において審査請求などの不服申し立てをおこなう場合は、例えばうつ病などの精神疾患の事例であったり、未払い残業代が絡んだ事例だったりと複雑な論点を抱えていることが多くなります。 法令関連の知識だけでなく、判例や通達などの知識を元に主張していく必要がありますし、主張や周辺事実関係を書面でまとめていく必要性なども出てきます。 専門的な知識を持っておりませんと、適切な不服申し立てをおこなうことは難しいので、社会保険労務士に任せた方がスムーズに進みます。 なお不服申立てをおこなえる期間は短いですので、早期に御相談下さい。 労災や労災保険関連では送検も!労災や労災保険関連では、対応を誤ると刑事事件になる可能性が高くなります。 送検事例の一部を載せておきますが、法の不知はこれを許さずが原則ですので、社労士を活用して適切に対応してください。 ―事例― 大分労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった、及び労働者1名に、休業補償を支払わなかった大分県大分市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。 ―事例― 富山労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者1名に、1日分の休業補償を支払わなかった富山県富山市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。 |
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