2005年12月8日付でいただきました「住基ネットについての再質問書」につきまして、下記のとおり回答いたします。
記
住民基本台帳カードを本人確認書類として利用できることを定めている法的根拠は、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則(註2)(平成14年7月26日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)第4条、旅券法施行規則(平成元年12月8日外務省令第11号)別表第2(註3)などの各種の法令です。
① 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表に既に定められている事務と比較して判断することになります。
② 公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)により、住民基本台帳法別表に対して、公職選挙法第48条の2による期日前投票の際に選挙人が引き続き同一都道府県の区域内に住所を有することの確認が追加されたところです。これは、同一都道府県内の他の市町村に住所を移した者が期日前投票を行う際に、その者が当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有することを確認するためのものです。
③ 前回お答えしたとおりですが、最終的には国会の審議を経て法律により改正されるものです。
④ 住基ネットから本人確認情報を提供することができる事務の現状については、住民基本台帳法別表に定められているとおりです。
また、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第55号)により紛失盗難旅券の再発給制度が廃止されたこと及び紛失盗難旅券に係る失効制度が導入されたことに伴い、住民基本台帳法別表から改正前の旅券法第10条による再発給に関する事務が削除され、また、改正後の旅券法第17条による一般旅券が紛失し、又は焼失した旨の届出に関する事務が追加されたところです。
(1) 現在、社会保険庁において法改正を含めて検討されています。
(2)
① 社会保険庁は、厚生労働省設置法第25条第1項により、国家行政組織法第3条第2項に基づいて厚生労働省に置かれています。
② 社会保険庁に対する20歳に到達する者の本人確認情報の提供は、住民基本台帳法第30条の7第3項、同法別表第一第76項及び住民基本台帳法別表第一から第五までの総務省令で定める事務を定める省令(平成14年総務省令第13号)第1条第76項第1号に定めるところにより(註4)行っています。