2005年10月17日付でいただきました「住基ネットについての質問書」につきまして、下記のとおり回答いたします。
記
写真付きの住民基本台帳カードを本人確認書類として使用できることについては、例えば、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則(註2)(平成14年7月26日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)第4条、旅券法施行規則(平成元年12月8日外務省令第11号)別表第2(註3)などの法令において定められています。
行政手続オンライン化3法後に追加された証券仲介登録業者の登録や信託業の免許などに関する事務については、いずれもそれ以前に別表に記載されていた事務と性質を同じくするものであり、他の法律の改正により追加されたものです。住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務等に大きな変更等を伴う動きについては、地方公共団体や住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会に報告し、意見を伺っているところです。
「第1号未加入者を把握すること」については、現在社会保険庁において検討が行われているものと承知しています。
なお、社会保険庁に対しては、日本国内に住所を有する20歳に達した者について、住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)第30条の7第3項及び同法別表第1の76の項並びに「住民基本台帳別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(平成14年2月12日総務省令第13号)」第1条第76項第1号に定めるところにより(註4)、住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報を提供しています。