特別加入制度
特別加入 中小事業主等の特別加入制度(労災保険)
労働保険の本来の目的は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をする事業所の、事業主、その法人の役員・家族従事者で従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、その事業所の該当する者全員が洩れなく加入すること(包括加入)を前提条件として、申請により労働基準局長が承認をしたとき(労災保険の特別加入)をすることができます。
1・特別加入の対象となる中小事業主等の範囲
特定事業(業種) | 労働者数 |
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金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※ 継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間を通じて「100日
以上」にわたり労働者を使用している場合は、特別加入できます。
2・中小事業主等に該当する方が特別加入するための加入要件
① 労災保険の保険関係が成立していること。
② 労働保険事務組合に労働保険の事務の処理を委託していること。
③ 中小事業主を含めて当該事業場で業務に従事する家族従業者など
労働者以外の方全員を包括して加入すること。
以上の①から③の3つの要件を全て満たすことが必要です。
3・特別加入時の健康診断書の提出
特別加入する者が、特定業務に従事する場合は、申請時にその者の業務歴を記載 することが必要です。
下表の業務に従事をした経歴のある方は、加入の際に健康診断書を提出します。
特別加入予定の業務の種類 | 特別加入前に従事した通算期間 |
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粉じん作業を行う業務 | 3年 |
身体に振動を与える業務 | 1年 |
鉛業務 | 6カ月 |
有機溶剤業務 | 6カ月 |
※ 健康診断の結果か判明するまでは、承認を保留されます。
※ 健康診断に要する費用は国が負担します。
4・特別加入者の労災保険料
希望をする給付基礎日額に、当該事業所に適用されている業種により定められた 保険料率を乗じた額です。
特別加入の年間労災保険金額、事業所の年間労災保険金額、計算方法や見積額など はお気軽にお問い合わせ下さい。
給付基礎日額 | 保険料算定基礎日額 |
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25,000円 | 9,125,000円 |
24,000円 | 8,760,000円 |
22,000円 | 8,030,000円 |
20,000円 | 7,300,000円 |
18,000円 | 6,570,000円 |
16,000円 | 5,840,000円 |
14,000円 | 5,110,000円 |
12,000円 | 4,380,000円 |
10,000円 | 3,650,000円 |
9,000円 | 3,285,000円 |
8,000円 | 2,920,000円 |
7,000円 | 2,555,000円 |
6,000円 | 2,190,000円 |
5,000円 | 1,825,000円 |
※ 加入・脱退のときの保険料は月割りになります。
※ 年度の途中での給付基礎日額の変更はできません。
中小事業主等の特別加入制度の入会のご案内
労働保険事務組合の名称は、「神奈川SR経営労務センター」となります。
入会される場合は、当事務所(市川社会保険労務士事務所)を通じて、神奈川SR経営労務センターと労働保険に関する事務処理委託を結んでいただきます。
その後の事務処理、連絡等、全てのことは、当事務所(市川社会保険労務士事務所)所属の社会保険労務士が行ないますので、安心してお任せください。
労働保険事務組合に委託できる事業主とは
業種 | 従業員数 |
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小売業・不動産業・金融業・保険業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
中小事業主等の特別加入制度の入会の大きな利点
1・専門家である(特定)社会保険労務士が、労働保険の事務処理を行いますので、 今までの煩雑な事務処理から解放され、新しい情報と人事労務管理の適切なアド バイスを受けられ、経営に専念できます。
2・中小事業主等(社長、取締役、家族従業員)が、一般従業員と同じ労災事故に 関する給付が受けられる特別加入の制度に加入でき、安心して仕事に専念できます。
3・労働保険料(納付金額に関係なく)が3分割できますので、年度始めの資金繰り
が楽できます。
4・安い掛け金で、手厚い補償の労災保険の上乗せ保険(労保連労働災害共済)にも
加入でき、掛け金は全額損金処理ができ、建設業の事業所は、経営事項審査に役立
たせることができます。