特別加入制度

特別加入   中小事業主等の特別加入制度(労災保険)

 労働保険の本来の目的は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をする事業所の、事業主、その法人の役員・家族従事者で従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、その事業所の該当する者全員が洩れなく加入すること(包括加入)を前提条件として、申請により労働基準局長が承認をしたとき(労災保険の特別加入)をすることができます。

1・特別加入の対象となる中小事業主等の範囲

特定事業(業種) 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

 ※ 継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間を通じて「100日
  以上」にわたり労働者を使用している場合は、特別加入できます。


2・中小事業主等に該当する方が特別加入するための加入要件 

 ① 労災保険の保険関係が成立していること。      

 ② 労働保険事務組合に労働保険の事務の処理を委託していること。

 ③ 中小事業主を含めて当該事業場で業務に従事する家族従業者など
  労働者以外の方全員を包括して加入すること。

 以上の①から③の3つの要件を全て満たすことが必要です。


3・特別加入時の健康診断書の提出

  特別加入する者が、特定業務に従事する場合は、申請時にその者の業務歴を記載      することが必要です。        
 

下表の業務に従事をした経歴のある方は、加入の際に健康診断書を提出します。

特別加入予定の業務の種類 特別加入前に従事した通算期間
粉じん作業を行う業務 3年
身体に振動を与える業務 1年
鉛業務 6カ月
有機溶剤業務 6カ月


 ※ 健康診断の結果か判明するまでは、承認を保留されます。
 ※ 健康診断に要する費用は国が負担します。


4・特別加入者の労災保険料

  希望をする給付基礎日額に、当該事業所に適用されている業種により定められた      保険料率を乗じた額です。

  特別加入の年間労災保険金額、事業所の年間労災保険金額、計算方法や見積額など     はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

給付基礎日額 保険料算定基礎日額
25,000円 9,125,000円
24,000円 8,760,000円
22,000円 8,030,000円
20,000円 7,300,000円
18,000円 6,570,000円
16,000円 5,840,000円
14,000円 5,110,000円
12,000円 4,380,000円
10,000円 3,650,000円
9,000円 3,285,000円
8,000円 2,920,000円
7,000円 2,555,000円
6,000円 2,190,000円
5,000円 1,825,000円

 ※ 加入・脱退のときの保険料は月割りになります。

 ※ 年度の途中での給付基礎日額の変更はできません。


中小事業主等の特別加入制度の入会のご案内

 労働保険事務組合の名称は、「神奈川SR経営労務センター」となります。
 入会される場合は、当事務所(市川社会保険労務士事務所)を通じて、神奈川SR経営労務センターと労働保険に関する事務処理委託を結んでいただきます。
 その後の事務処理、連絡等、全てのことは、当事務所(市川社会保険労務士事務所)所属の社会保険労務士が行ないますので、安心してお任せください。

労働保険事務組合に委託できる事業主とは

業種 従業員数
小売業・不動産業・金融業・保険業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下


中小事業主等の特別加入制度の入会の大きな利点

1・専門家である(特定)社会保険労務士が、労働保険の事務処理を行いますので、      今までの煩雑な事務処理から解放され、新しい情報と人事労務管理の適切なアド       バイスを受けられ、経営に専念できます。

2・中小事業主等(社長、取締役、家族従業員)が、一般従業員と同じ労災事故に       関する給付が受けられる特別加入の制度に加入でき、安心して仕事に専念できます。

3・労働保険料(納付金額に関係なく)が3分割できますので、年度始めの資金繰り
 が楽できます。

4・安い掛け金で、手厚い補償の労災保険の上乗せ保険(労保連労働災害共済)にも
 加入でき、掛け金は全額損金処理ができ、建設業の事業所は、経営事項審査に役立
 たせることができます。