労働問題、労使のトラブル解決はこちら

経営者と労働者との間の問題・紛争(トラブル)解決のために

<ADR(裁判外紛争解決手続)>

 市川特定社会保険労務士事務所所属の特定社会保険労務士が、会社と労働者との間での紛争(労働問題)を裁判によらない方法で円満解決のお手伝いをさせていただきます。>

 ADRとは、「裁判外紛争解決手続」のことです。
裁判外紛争解決手続(ADR)とは、裁判によらない方法で、主として当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の早期解決を図ろうとする制度のことです。
 ADRとは、裁判と違い、時間と費用を大幅に削減できるのが特徴です。
また、ADR制度の最大の利点は、裁判のように白黒決着をつけることを目的とせず、お互いの主義主張の中から話し合いを基に合意点を導き、トラブルをを円満に解決することを主とし問題の解決が可能なところです。

 市川特定社会保険労務士事務所では、人事労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルにある当事者の言い分を聴くなどしながら、長年培った経験やその知見を活かして、個別労働(労使)関係紛争を「斡旋(あっせん)」・「調停」・「仲裁」などの手続により、簡易、迅速、低廉に解決するためのお手伝いをさせていただきます。

 (注)特定社会保険労務士とは、労働者と経営者が争いになったとき、以下の
   ADRにおける代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができ
   る社会保険労務士の中でも特別に特定を社会保険労務士の資格に付記された者
   のことを指します。

「紛争解決手続代理業務(労働問題解決)」のご案内

〇個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続代理センターなどが行う裁判外紛争解決手続の代理(ただし、紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要となります。)


〇個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行う斡旋(あっせん)の手続の代理

〇男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理

〇個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行う斡旋(あっせん)の手続の代理

※ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約
 の終結の代理を含みます。

※ 「特定社会保険労務士」は経営者や労働者の皆さまの代理人として、個別労働
 関係紛争の円満な解決のお手伝いをすることができます。

※ 個別労働関係紛争に関するADRの申し立ては、本人が直接行うこともできま
 す。


  「特定社会保険労務士」にADR、労働問題解決や労使トラブル解決の
 代理人を頼むことの最大のメリットは、会社側(経営者)と個人(労働者)、
 双方が裁判に必要な時間や費用を無駄にかけることなく、労働問題等の
 専門家である特定社会保険労務士が迅速に柔軟な解決策へと導くことが可能なと
 ころです。


紛争解決手続代理業務(労使トラブル解決、労働問題解決など)

 

代理人として業務を受任した場合の料金(個人の方)
 ※会社様の場合は、料金が異なりますので、お問い合わせください。

 ご依頼時の着手金・・・25,000円(税別)
 諸経費代(郵便代)・・・1,000円(税別)
 交通費・・・実 費

 

ご依頼時にお支払いただく料金。

着手金 25,000円(税別)
郵便代 1,000円(税別)

 

代理業務の受託内容

  1・書類(申請書、答弁書、陳述書等)の作成。
   第1回、書類作成前の事前相談(ヒアリング)・・・電話若しくはメール対応(面談も可)
   第2回、書類作成の素案の事実確認作業・・・面談対応(電話若しくはメールも可)
   第3回、作成書類の最終確認・・・面談のみ対応
    ※第1回から第3回までで、タイムチャージ2時間程度まで

  2・斡旋(あっせん)、調停等の期日開催におけるご本人に代わっての意見の陳述等
   (事前に斡旋委員等の許可が必要となります。)


交渉毎(期日開催毎に)にかかる料金
(相手方不参加の場合は、期日開催手数料はいただきません。ただし、相手方の当日のキャンセルなどの場合は、1回分いただきます。)


期日開催手数料(相手方との交渉時)。

1回開催毎に 15,000円(税別)
交通費 実  費

 

解決時若しくは、解決に至らない時ににかかる料金。

解決時 解決金の10%(税別)
※但し、解決金の10%が30,000円未満の場合は、30,000円とさせていただきます。
解決に至らない場合
(相手方不参加や交渉決裂などの場合)
追加料金はいただきません。


解決の場合とは

 1・紛争当事者の双方が斡旋(あっせん)案、調停案等を受諾したときなど。

 2・紛争当事者間でその他和解の合意が成立したときなど。

解決に至らない場合とは

 1・紛争の相手方が斡旋(あっせん)、調停等の手続に参加することを拒否したときなど。

 2・一方が斡旋案、調停案等の受諾を拒した場合等で、斡旋(あっせん)、調停等が
   打ち切られた場合等のとき。



紛争解決手続補佐(労使トラブル解決、労働問題解決など)

 

補佐人などとして業務を受任した場合の料金(個人の方)
 ※会社様の場合は、料金が異なりますので、お問い合わせください。

 ご依頼時の着手金・・・15,000円(税別)
 交通費・・・実 費

 

ご依頼時にお支払いただく料金。

着手金 15,000円(税別)

 

補佐業務の受託内容

 1・書類(申請書、答弁書、陳述書等)の作成のサポート、アドバイス。
  (基本的には、電話やメールでのやり取りとなります。タイムチャージ1時間30分程度
  まで)

   ※当事務所では、書類作成や書類提出は行いません。

 2・斡旋(あっせん)、調停等の期日開催に補佐人として同行しご本人が行う意見の
  陳述等の補佐。(事前に斡旋委員等の許可が必要となります。)


交渉毎(期日開催毎に)にかかる料金
(相手方不参加の場合は、期日開催手数料はいただきません。ただし、相手方の当日のキャンセルなどの場合は、1回分いただきます。)

1回開催毎に 15,000円(税別)
交通費 実  費

 

解決時若しくは、解決に至らない時ににかかる料金。

解決時 追加料金はいただきません。
解決に至らない場合
(相手方不参加や交渉決裂などの場合)
追加料金はいただきません。

解決の場合とは

 1・紛争当事者の双方が斡旋(あっせん)案、調停案等を受諾したときなど。

 2・紛争当事者間でその他和解の合意が成立したときなど。

解決に至らない場合とは

 1・紛争の相手方が斡旋(あっせん)、調停等の手続に参加することを拒否したときなど。

 2・一方が斡旋案、調停案等の受諾を拒した場合等で、斡旋(あっせん)、調停等が
   打ち切られた場合等のとき。