労働災害共済制度(社団法人全国労働保険事務組合連合会)
労保連共済とは
労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険法に基づき公的な補償が行われますが、昨今
はそれ以外に事業主が何らかの上積み補償を求められるのが一般的になっております。
そのため補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがあります。このようなこと を未然に防ぐために設けられたのが、労保連労働災害共済(労働保険の上乗せ補償制度)です。
1・安い掛金
年間掛金額=(労働者年間賃金総額+特別加入者賃金総額)×業種別掛金率
2・手厚い補償
済金は被災労働者の平均賃金をもとに算出され、休業・障害・死亡を問わず
手厚く補償されます。
補償内容 | |
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休業共済金 | 労災保険と併せて、100%の収入を補償 |
障害共済金 | 障害等級1級から14級まで補償 |
死亡共済金 | 平均賃金をもとに最高2,000日分を補償(2口加入の場合) |
3・幅広い対象災害
労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害について補償されます。
4・手続きが簡単
事務委託事業主が労保連共済に加入するときは、申込書に掛金を添えて委託事務組合に 提出するだけで済みます。(当事務所経由にて提出させていただきます。)
5・迅速なお支払い
労災保険の支給決定に基づき、原則として請求のあった日から30日以内に共済金が 支払われます。
※ 1 ・ 事業主が負担する共済金は全額損金として認められます。
また、支払われる共済金は課税所得となりません。
※ 2 ・ 3年以上継続加入し、災害事故がない等の一定の要件を満たす事業場については、
掛金の割引が行われます。(メリット制度の適用)
※ 3 ・ 労災保険に特別加入している事業主・海外派遣者等も加入できます。
また、臨時・パート・アルバイトについても、常用労働者と同様に補償の対象と なります。
建設業者にとってのメリット
経営事項審査 | 公共工事入札の為の経営事項審査において、加点されるための要件をすべて満たしております。(この場合、掛金のもととなる賃金総額は、請負金額に労務比率を乗じて算出します。)なお、経営事項審査の際に必要な加入証明書は、随時発行しています。 |
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下請特約 | 下請けした工事については、全ての下請け工事を一括して「下請特約」により加入することができます。(下請け工事先の元請業者が、下請工事現場を包括して上乗せ労災に加入していないとき。)なお、加入方法は通常の契約と若干異なりますので、詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。 |