建設業の1人親方(従業員を雇用していない個人事業主)
※ 事務組合に加入できる一人親方とは・・・建設業を労働者を雇わずに個人で行っている 方のみです。
1・一人親方の範囲とは
(1)一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設事業(土木・建築・
その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその
準備の事業)に従事しているものに限ります。(法人の事業主を除きます。)
(2)大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する
事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。
(3)一人親方の住所(居住地)が東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・
千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県の方に限ります。
2・特別加入時の健康診断
一人親方等の特別加入時の健康診断については、中小事業主等の特別加入時の 健康診断と全く同じです。
下表の業務に従事をした経歴のある方は、加入の際に健康診断書を提出します。
特別加入予定の業務の種類 | 特別加入前に従事した通算期間 |
---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年 |
身体に振動を与える業務 | 1年 |
鉛業務 | 6カ月 |
有機溶剤業務 | 6カ月 |
※ 健康診断の結果か判明するまでは、承認を保留されます。
※ 健康診断に要する費用は国が負担します。
3・一人親方等の労災保険の保険料率
希望をする給付基礎日額(25,000円~5,000円までの14段階)に、 第2種特別加入(建設業)に適用されている保険料率を乗じた額です。
2018年度の建設業の一人親方の労災保険料率は
「 18/1,000 」です。
4・一人親方の特別加入の入会に関しての費用など
① 特別加入保険料
保険料は、給付基礎日額の5,000円から25,000円までの間でご自身にて決め ていただき、その額によって決定されます。
② 労働保険事務組合委託費用(神奈川SR経営労務センター)
1年間(年度一律) ・・・3,000円(税込)
入会金 ・・・・ 0円(入会金はかかりません)
③ 市川社会保険労務士事務所への委託費用
年額(年度更新費用込)・・・12,000円(税込)
入会金 ・・・ 0円
保険年度4月1日~3月31日までの1年を基礎とします。
年度の中途にて入会の場合も委託費用は変わりません。
保険年度=毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の費用
1年間の費用=(①×365日×1.8%)+②+③
給付基礎日額 ①建設業(18/1000) ②SR事務組合の委託会費 ③当事務所の委託費用
①給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 | ②神奈川SR事務組合への委託会費 | ③市川社会保険労務士 事務所への委託費用 |
---|---|---|---|
25,000円 | 9,125,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
※ 新規入会時の①特別加入保険料は、年度末(3月末日)までの月割での計算となります。
詳細は、別表2を参照下さい。
特別加入時の保険料の計算例(4月1日の保険年度の場合):
1・日額5,000円の場合。
1,825,000円×①18/1,000 + ②3,000円 + ③12,000円
=特別加入保険料等合計額は、 年間47,850円 となります。
2・日額10,000円の場合。
3,650,000円×①18/1,000 + ②3,000円 + ③12,000円
=特別加入保険料等合計額は、 年間80,700円 となります。
※別表2