一人親方 特別加入制度

建設業の1人親方(従業員を雇用していない個人事業主)

 ※ 事務組合に加入できる一人親方とは・・・建設業を労働者を雇わずに個人で行っている    方のみです。

1・一人親方の範囲とは

  (1)一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設事業(土木・建築・
    その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその
    準備の事業)に従事しているものに限ります。(法人の事業主を除きます。)

  (2)大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する
    事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。

  (3)一人親方の住所(居住地)が東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・
    千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県の方に限ります。


2・特別加入時の健康診断   
   一人親方等の特別加入時の健康診断については、中小事業主等の特別加入時の        健康診断と全く同じです。   

下表の業務に従事をした経歴のある方は、加入の際に健康診断書を提出します。

特別加入予定の業務の種類 特別加入前に従事した通算期間
粉じん作業を行う業務 3年
身体に振動を与える業務 1年
鉛業務 6カ月
有機溶剤業務 6カ月


※ 健康診断の結果か判明するまでは、承認を保留されます。  

※ 健康診断に要する費用は国が負担します。



3・一人親方等の労災保険の保険料率

   希望をする給付基礎日額(25,000円~5,000円までの14段階)に、       第2種特別加入(建設業)に適用されている保険料率を乗じた額です。

  2018年度の建設業の一人親方の労災保険料率は
    「 18/1,000 」です。
 
4・一人親方の特別加入の入会に関しての費用など  

  ① 特別加入保険料
    保険料は、給付基礎日額の5,000円から25,000円までの間でご自身にて決め         ていただき、その額によって決定されます。

  ② 労働保険事務組合委託費用(神奈川SR経営労務センター)
    1年間(年度一律) ・・・3,000円(税込)
    入会金      ・・・・   0円(入会金はかかりません)

  ③ 市川社会保険労務士事務所への委託費用
    年額(年度更新費用込)・・・12,000円(税込)
    入会金        ・・・     0円
    保険年度4月1日~3月31日までの1年を基礎とします。
    年度の中途にて入会の場合も委託費用は変わりません。

    保険年度=毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の費用

    1年間の費用=(①×365日×1.8%)+②+③


給付基礎日額 ①建設業(18/1000) ②SR事務組合の委託会費 ③当事務所の委託費用

①給付基礎日額 保険料算定基礎額 ②神奈川SR事務組合への委託会費 ③市川社会保険労務士
事務所への委託費用
25,000円 9,125,000円 3,000円 12,000円
24,000円 8,760,000円 3,000円 12,000円
22,000円 8,030,000円 3,000円 12,000円
20,000円 7,300,000円 3,000円 12,000円
18,000円 6,570,000円 3,000円 12,000円
16,000円 5,840,000円 3,000円 12,000円
14,000円 5,110,000円 3,000円 12,000円
12,000円 4,380,000円 3,000円 12,000円
10,000円 3,650,000円 3,000円 12,000円
9,000円 3,285,000円 3,000円 12,000円
8,000円 2,920,000円 3,000円 12,000円
7,000円 2,555,000円 3,000円 12,000円
6,000円 2,190,000円 3,000円 12,000円
5,000円 1,825,000円 3,000円 12,000円


 ※ 新規入会時の①特別加入保険料は、年度末(3月末日)までの月割での計算となります。

   詳細は、別表2を参照下さい。

特別加入時の保険料の計算例(4月1日の保険年度の場合):

  1・日額5,000円の場合。

   1,825,000円×①18/1,000 + ②3,000円 + ③12,000円

   =特別加入保険料等合計額は、 年間47,850円 となります。

  2・日額10,000円の場合。

   3,650,000円×①18/1,000 + ②3,000円 + ③12,000円

   =特別加入保険料等合計額は、 年間80,700円 となります。


 ※別表2