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例えば、皆様こんな風にして相談をしてこられます。(掲載了解済みです。)何を聞けばいいのか分からなくても、とりあえず相談フォームに書き込むことは大切です。 厳しいビジネスシーンでは、最初の第一歩を踏み出せる人間が勝ち残ります。ためらっている間に、行動しましょう。 |
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例 @ | ||||||||||
現在、工務店を営んでいます。 会社は身内の者の有限会社です。 ただ時代の波に乗れていません。 新たに自分で塗装を中心に、 リフォーム会社を興したいと考えています。 1つは若い家族向けのマンション等のリフォーム会社、 もう1つは、ご年配向けの営繕関係の会社と 分けて設立していきたいと思います。 確認会社の設立は可能でしょうか? |
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<回答> メールありがとうございます。 さて、早速ですが少々伺わせてください。 現在お父様の会社にお勤めということですが、 取締役に就任されていますか? されているのであれば代表権はございますか? 代表権のあるなしで創業者の確認が取れるのか 取れないのか分かれてしまいます。 まずは要件を満たしているかの調査から始めましょう。 また、2社設立するメリットがあるのかどうかも 税理士・社労士にも検討してもらいましょう。 運営費用や売上見込みの面からの考えて、 デメリットの方が大きいのであれば避けるべきですし、 メリットの方が大きいのでしたら分けるべきです。 これは詳細な工事予定や見込みがなければ、 現時点では何とも判断できません。 また、会社設立をするということに決まれば、 設立費用は約○○万円程度をお考え下さい。 ケースによっては大幅な割引が可能です。 本日中に詳細なお見積書を送付いたします。 内容をご確認の上ご検討ください。 それでは、○月○日に予定通り面談いたします。 詳細な資料もお持ち下さい。 なお、この初回面談は無料ですのでご安心下さい。 |
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例 A | ||||||||||
昨年はじめより貸家経営を立ち上げ、 |
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<回答> 確認会社の設立には、 複数の要件を満たす必要があります。 要件を満たしているのかどうかの調査が必要です。 例えば、すでに現段階で個人事業主であれば、 確認会社を興すことはできません。 ただし、この個人事業を『廃止』するのであればOKです。 所轄の税務署に廃業届を出し、 その控えを経済産業省に提出します。 この作業をすることでこの法律上の「創業者」に該当し、 晴れて、確認会社を設立することができるようになります。 また、会社設立をするということに決まれば、 設立費用は約○○万円程度をお考え下さい。 ケースによっては大幅な割引が可能です。 本日中に詳細なお見積書を送付いたします。 内容をご確認の上ご検討ください。 それでは、○月○日に予定通り面談いたします。 詳細な資料もお持ち下さい。 なお、この初回面談は無料ですのでご安心下さい。 |
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