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平成18年5月1日以降は確認会社の設立ができません。ご注意下さい。 | |||||||||||||||||
確認会社の組織変更・解散事由の抹消・本店移転・目的条項の追加削除・役員変更などをお考えの方はこちらから。 会社の組織変更に当たり、事前調査と現状把握、そして将来の予測は重要です。 設立をご希望されている方、まだ設立を迷われている方、企業法務の専門家集団「Back Up Web」にご相談下さい。設立のお手伝いだけではなく、 設立後も経営に関わるトータルな法務サポートを致します。 |
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確認会社とは? いわゆる1円の資本金で作れる会社を「確認会社」と呼びます。 |
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確認会社の一般的な変更手続き | |||||||||||||||||
確認株式会社の場合 | 確認有限会社の場合 | ||||||||||||||||
解散事由の抹消 社名変更 住所変更 定款変更 増資 減資 解散事由の抹消 代表取締役の住所変更 職権登記された部分の変更登 |
解散事由の抹消 社名変更 住所変更 定款変更 増資 減資 解散事由の抹消 代表取締役の住所変更 職権登記された部分の変更登記 |
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<申請の際の添付書類にご注意ください!> 上記のように、会社運営上の変更するためには手続きをしなければならないことがあります。 しかも、その変更内容が登記事項であれば、変更登記をしなければなりませんし、 場合によってはその登記手続きの際に登録免許税が発生することもあります。 いくらかかって何を準備しなければならないのか。 これは調べるとかなり大変な仕事になってしまいますし、慣れていなければ、 登記の際には補正を求められたり、登記を受け付けてもらえなかったりすることがあります。 最悪の状況は、登記の際に提出した登記印紙が無効とされて、無駄になることです。 変更手続きの際に提出する登記申請書(別紙OCR)には、 変更の内容を裏付ける添付書類が多数要求されます。 例えば、株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・各種決議書など、 何の変更をするかによって添付書類も大幅に変わります。 また、添付書類は定款の記載内容にも影響を受けます。 例えば代表取締役の選任方法を定款において「互選」と定めてあれば、 取締役の印のある決議書が必要になりますし、 「株主総会の決議による」と定めてあれば、株主総会議事録が必要になります。 会社によって必要な添付書類が違いますので、注意が必要です。 当事務所のスタンスは、登記部分につきましては司法書士に委任していただき、 それ以外の私文書につきましてはアドバイスの上、作成まで当社で行います。 (司法書士への窓口は責任をもって当事務所がさせていただきます。) 各種変更手続のご相談はこちらから |
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確認有限会社・確認株式会社として存続していても、 上記の手続きには、 |
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確認会社の変更などをお考えの方は、こちらからお問い合わせ下さい。 |
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会社設立後の運営について | |||||||||||||||||
個人事業主と会社組織(法人)とでは、会計の方法が異なります。 Back Up Web では煩雑な記帳を代行し、 記帳代行サービスをご希望の方はこちらから |
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企業保険にご加入下さい | |||||||||||||||||
<保険加入の重要性> 企業が経済活動を行ううえで、 リスクを背負いながら活動するのは、 効率を下げるだけではなく、 意欲の低下にもつながる非常に危険なことです。 様々な保険が準備されており、 従業員や使用人の不注意による損害、 予想しなかった賠償責任による損害から、 企業を救ってくれます。 企業の成長とともに、必要な保険があるのです。 |
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各種法人向損害保険も用意しています。 ・請負賠償責任保険 ・生産物賠償責任保険(PL保険) ・各種重機用保険 ・事業用損害保険各種 ・経営者用生命保険各種 など 詳しくは保険のページをどうぞ。 |
現代社会において、 |
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メールでの相談はこちらから。→ メールを送る 電話での相談も受け付けます。052-853-3203 (平日Am10:00〜Pm6:00まで) |
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