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確認会社の解散事由の抹消・組織変更・役員変更・本店移転・目的追加など
  平成18年5月1日以降は確認会社の設立ができません。ご注意下さい。
確認有限会社・確認株式会社等の会社設立・法人設立はお任せください。(藤川行政書士事務所)愛知県名古屋市天白区     確認会社の組織変更・解散事由の抹消・本店移転・目的条項の追加削除・役員変更などをお考えの方はこちらから。

会社の組織変更に当たり、事前調査と現状把握、そして将来の予測は重要です。
設立をご希望されている方、まだ設立を迷われている方、
企業法務の専門家集団「Back Up Web」にご相談下さい。設立のお手伝いだけではなく、 設立後も経営に関わるトータルな法務サポートを致します。
   

確認会社とは?

  いわゆる1円の資本金で作れる会社を「確認会社」と呼びます。
  確認を取って作った株式会社を確認株式会社
  有限会社を確認有限会社と呼びます。
  確認会社には5年以内に定められた金額を資本に充当しなければ
  ならず、毎年特定の報告を義務付けられていますが、
  資本金に縛られないため、簡単に法人組織が登記できました。

  ただ、平成18年4月末日をもって「新会社法」が施行されたため、
  確認会社の制度は撤廃されました。
  現在、確認会社で立ち上げた会社はまだ「解散事由」が登記簿に載ります。
  5年以内にこの抹消をしなければ会社が解散してしまいます。

  確認会社を、増資の手続きなしで、
  通常の株式会社に変更することもできます。

  手続きのご相談は相談窓口から。

 
                               
確認会社の一般的な変更手続き          
                               
  確認株式会社の場合     確認有限会社の場合  
                               
 

 解散事由の抹消
  ↑これは5年以内に必ずやる!!
  (増資の義務を撤廃する)

 上記の抹消を行うことで、
 いわゆる「株式会社」と同じとなる。


 以下の手続きは、
 通常の株式会社と同じ



 役員変更
 (代表取締役・取締役の就任や辞任など)

 社名変更
 (会社の名前を変えるとき)

 目的変更
 (会社の事業目的の追加や削除)

 住所変更
 (本店移転・本店住所の変更)

 定款変更
 (会社の定款の記載に変更のあるとき)

 増資
 (資本金の増額を行うとき)

 減資
 (資本金の減額を行うとき)

 解散事由の抹消
 (確認会社の解散事由の抹消)

 代表取締役の住所変更
 (住所に変更があった場合)

 職権登記された部分の変更登

   

 解散事由の抹消
 ↑これは5年以内に必ずやる!!
 (増資の義務を撤廃する)

 上記の抹消を行うことで、
 いわゆる「特例有限会社」と同じとなる。


 以下の手続きは、
 特例有限会社と同じ



 役員変更
 (代表取締役・取締役の就任や辞任など)

 社名変更
 (会社の名前を変えるとき)

 目的変更
 (会社の事業目的の追加や削除)

 住所変更
 (本店移転・本店住所の変更)

 定款変更
 (会社の定款の記載に変更のあるとき)

 増資
 (資本金の増額を行うとき)

 減資
 (資本金の減額を行うとき)

 解散事由の抹消
 (確認会社の解散事由の抹消)

 代表取締役の住所変更
 (住所に変更があった場合)

 職権登記された部分の変更登記

 
                               
   <申請の際の添付書類にご注意ください!>

 上記のように、会社運営上の変更するためには手続きをしなければならないことがあります。
 しかも、その変更内容が登記事項であれば、変更登記をしなければなりませんし、
 場合によってはその登記手続きの際に登録免許税が発生することもあります。

 いくらかかって何を準備しなければならないのか。
 これは調べるとかなり大変な仕事になってしまいますし、慣れていなければ、
 登記の際には補正を求められたり、登記を受け付けてもらえなかったりすることがあります。
 最悪の状況は、登記の際に提出した登記印紙が無効とされて、無駄になることです。
 
 変更手続きの際に提出する登記申請書(別紙OCR)には、
 変更の内容を裏付ける添付書類が多数要求されます。
 例えば株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・各種決議書など、
 何の変更をするかによって添付書類も大幅に変わります。
 また、添付書類は定款の記載内容にも影響を受けます。

 例えば代表取締役の選任方法を定款において「互選」と定めてあれば、
 取締役の印のある決議書が必要になりますし、
 「株主総会の決議による」と定めてあれば、株主総会議事録が必要になります。

 会社によって必要な添付書類が違いますので、注意が必要です。
 当事務所のスタンスは、登記部分につきましては司法書士に委任していただき、
 それ以外の私文書につきましてはアドバイスの上、作成まで当社で行います。
 (司法書士への窓口は責任をもって当事務所がさせていただきます。)

  各種変更手続のご相談はこちらから
 
                               
     

確認有限会社・確認株式会社として存続していても、
新法による各変更に関わる手続きが必要です。
株式会社とほとんど変わらない書類作成が必要になります。


確認会社の変更の相談はこちら

上記の手続きには、
登記申請書などを法務局に提出する前に、
株主総会議事録取締役会議事録
各種承諾書などが必要になる場合があります。

添付書類を用意して申請しなければなりません。
内容の不明確なもの整合性のないものは、
当然、必要書類として認められず、
申請自体を受け付けてもらえない場合もあります。

会社の組織変更は、専門家にご相談ください。
議事録等の書類は行政書士が、
登記申請等の法務局への提出書類は司法書士が、
それぞれ作成代行いたします。


登記申請書の作成・登記手続き自体は、
当サイト提携の司法書士が行います。
法律上登記申請の代理は司法書士しかできません。
ご了承ください。

     
                               
 

確認会社の変更などをお考えの方は、こちらからお問い合わせ下さい。
手続きの流れの説明お見積も出させていただいております。
遠慮なくご利用下さい。

確認会社のご相談はこちらの窓口から 

 
                               
会社設立後の運営について            
                               
 

個人事業主と会社組織(法人)とでは、会計の方法が異なります。
しっかりとした記帳をし、税務申告をするためには税理士の指導が必須です。

Back Up Web では煩雑な記帳を代行し、
税理士による税務指導も受けられます。
消費税の基準が大幅に引き下げになり、
記帳の重要性が今まで以上のものとなりました。
これからは中小企業もしっかりとした記帳が重要です。

記帳代行サービスをご希望の方はこちらから
相談フォームから「記帳代行サービス」を選んでください。

記帳代行サービスをご希望の方

   
                               
企業保険にご加入下さい            
                               
  <保険加入の重要性>

 企業が経済活動を行ううえで、
 リスクを背負いながら活動するのは、
 効率を下げるだけではなく、
 意欲の低下にもつながる非常に危険なことです。

 様々な保険が準備されており、
 従業員や使用人の不注意による損害
 予想しなかった賠償責任による損害から、
 企業を救ってくれます。

 企業の成長とともに、必要な保険があるのです。
リスク管理は非常に重要なことです。        
  各種法人向損害保険も用意しています。

 ・請負賠償責任保険
 ・生産物賠償責任保険(PL保険)

 ・各種重機用保険
 ・事業用損害保険各種
 ・経営者用生命保険各種  など

 詳しくは保険のページをどうぞ。

現代社会において、
保険の加入は非常に重要です。
会社と社員を守るために、
しっかりとした保険に加入しましょう。

生命保険

損害保険


企業保険

 
                               
 
 
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