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中小企業挑戦支援法とは何か?

平成14年5月より施行されたいわゆる「新会社法」とはどういった法律なのでしょうか?ひとまず法務省が出している概要の説明だけですがしておきます。 (出展 法務省ホームページより)
それにまとめをつけておきました。内容理解の助けになればと思います。

法律の概要を理解し、それから設立手続きに移行するようにしましょう。法的なバックボーンなしでの設立は危険です。良く分からない場合は専門家に相談してください。
相談はこちらから→相談窓口

 
             
1 新会社法とは何か        
             
 

主に、会社法では、中小企業や新たに会社を設立しようとするものの実態を踏まえ、
会社法制を会社の利用者にとって使いやすいものとするために、
各種規定の見直しを行いました。

 以下のものについて決められています。

 1 株式会社と有限会社をひとつの会社類型(株式会社)として統合
 2 設立時の出資額規制の撤廃(最低資本金制度の見直し)
 3 事後設立規制の見直し
 4 組織再編行為に係る規制の見直し
 5 株式・新株予約権・社債制度の改善
 6 株主に対する利益の還元方法の見直し
 7 取締役の責任に関する規定の見直し
 8 株主代表訴訟制度の合理化
 9 内部統制システムの構築の義務化
10 会計参与制度の創設
11 会計監査人の任意設置の範囲の拡大
12 新たな会社類型(合同会社=LLC)の創設
13 特別清算制度等の見直し

     
             
2 法律改正の目的        
             
  1 最近の社会情勢の変化への対応等の観点から、最低資本金制度、
  機関設計、合併等の組織再編行為等、会社に係る各種の制度の在り方について、
  体系的かつ抜本的な見直しをした。

2 商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等の
  各規定を現代的な表記に改めた上で分かりやすく再編し、新たな法典を創設した。
     
             
3 新「会社法」での主な変更点        
             
 


● 表記

 
  カタカナ文語体 →  ひらがな口語体


● 設立できる会社

    株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類から
   →  株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類に


● 最低資本金額

    株式会社=1000万円 有限会社=300万円
   →  制限なしに


● 発起設立時の払込金保管証明

    必要 →  払い込みがあったことを証する書面で可


● 取締役の数

    株式会社=3人以上  有限会社=1人以上
   →  1人以上ならばOK


● 取締役の任期

    株式会社=原則2年 有限会社=制限なし
   →  原則2年(株式譲渡制限会社は最長10年)


● 会計参与

    規定なし →  全ての株式会社で設置可能


● 同一市町村の類似商号

    不可 →  可能に

     
             
 

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