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会社設立専門
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平成14年5月より施行されたいわゆる「新会社法」とはどういった法律なのでしょうか?ひとまず法務省が出している概要の説明だけですがしておきます。
(出展 法務省ホームページより)
それにまとめをつけておきました。内容理解の助けになればと思います。
法律の概要を理解し、それから設立手続きに移行するようにしましょう。法的なバックボーンなしでの設立は危険です。良く分からない場合は専門家に相談してください。
相談はこちらから→相談窓口 |
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1 新会社法とは何か |
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主に、会社法では、中小企業や新たに会社を設立しようとするものの実態を踏まえ、
会社法制を会社の利用者にとって使いやすいものとするために、
各種規定の見直しを行いました。
以下のものについて決められています。
1 株式会社と有限会社をひとつの会社類型(株式会社)として統合
2 設立時の出資額規制の撤廃(最低資本金制度の見直し)
3 事後設立規制の見直し
4 組織再編行為に係る規制の見直し
5 株式・新株予約権・社債制度の改善
6 株主に対する利益の還元方法の見直し
7 取締役の責任に関する規定の見直し
8 株主代表訴訟制度の合理化
9 内部統制システムの構築の義務化
10 会計参与制度の創設
11 会計監査人の任意設置の範囲の拡大
12 新たな会社類型(合同会社=LLC)の創設
13 特別清算制度等の見直し |
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2 法律改正の目的 |
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1 最近の社会情勢の変化への対応等の観点から、最低資本金制度、
機関設計、合併等の組織再編行為等、会社に係る各種の制度の在り方について、
体系的かつ抜本的な見直しをした。
2 商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等の
各規定を現代的な表記に改めた上で分かりやすく再編し、新たな法典を創設した。 |
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3 新「会社法」での主な変更点 |
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● 表記
カタカナ文語体 → ひらがな口語体
● 設立できる会社
株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類から
→ 株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類に
● 最低資本金額
株式会社=1000万円 有限会社=300万円
→ 制限なしに
● 発起設立時の払込金保管証明
必要 → 払い込みがあったことを証する書面で可
● 取締役の数
株式会社=3人以上 有限会社=1人以上
→ 1人以上ならばOK
● 取締役の任期
株式会社=原則2年 有限会社=制限なし
→ 原則2年(株式譲渡制限会社は最長10年)
● 会計参与
規定なし → 全ての株式会社で設置可能
● 同一市町村の類似商号
不可 → 可能に
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株式会社設立・LLC設立・LLP設立をお考えの方は、
こちらからお問い合わせ下さい。
手続きの流れの説明やお見積も出させていただいております。
遠慮なくご利用下さい。
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