市川和男の 「こ・こ・だ・け・の話」

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 (1) 財産目録に記載された財産。
 (2) 会費。
 (3) その他の収入
 (資産の管理)
第32条 この会の資産は支部長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て
   支部長が別に定める。
 (事業年度)
第33条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (事莱計両及び収支予算)
第34条 この会の事業計画及び予算は、支部長が作成し、その事業年度の開
   始前までに原則として総会の承認を得なければならない。
 (事業報告、収支決算及び財産目録)
第35条 この会の事業報告、収支決算及び財産目録は、支部長が作成し、監
   事の監査を経てその事業終了後、すみやかに総会の承認を得なければ
   ならない。

                
第7章      部

 (部の種別と任務)
第36条 この会の第3条の目的を達成するためと、第4条の事業を円滑に運営
   するために次の部を置く。
 (1) 総 務 部  (各会議の議案書及び議事録の作成、名簿の作成)
 (2) 財 務 部  (会費徴収と正確な管理、正しい支出、予算書、
           決算書の作成)
 (3) 社会福祉部  (健康祭、歯の衛牛週問、施設訪問、友愛の広場等へ
           の参両及び共催、協力、献血)
 (4) 学 術 部  (歯科技工研修事業の開催と協力)
 (5) 広 報 部  (会報・ニュース版の発行、県技会報発行に協力)
 (6) 組 織 部  (入会促進、退会防止)
 (7) 厚生福祉部  (会員の親睦事業、他支部、団体との交流事業、
           健康管理)
 (8) 向営者部   (技工料金の諸問題、自営者の職場環境の整準、等)
 (9) 勤務者部   (賃金、労働契約等の改善)
 (10) 共済部    (種々共済事莱の拡大、慶弔関係、技工指示書の販売)

 (部員の選出及び構成)
第37条 各部員の選出は、原則として各班1名を選任し、部長を含め7人構成
   とする。
 (部長及び副部長の選任)
第38条 部長は理事の中から支部長が理事会の承認を得て選任し、副部長は
   部長が部員の中から選任する。
 (部の業務)
第39条 部は理事会の執行方針に従い、次の事項を執行する。
 (1) 部の事業の実施等に関する事項。
 (2) その他、理事会で承認された事項。