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(1) 財産目録に記載された財産。 (2) 会費。 (3) その他の収入 (資産の管理)
第32条 この会の資産は支部長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て
支部長が別に定める。 (事業年度)
第33条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事莱計両及び収支予算)
第34条 この会の事業計画及び予算は、支部長が作成し、その事業年度の開
始前までに原則として総会の承認を得なければならない。 (事業報告、収支決算及び財産目録)
第35条 この会の事業報告、収支決算及び財産目録は、支部長が作成し、監
事の監査を経てその事業終了後、すみやかに総会の承認を得なければ
ならない。
第7章 部
(部の種別と任務)
第36条 この会の第3条の目的を達成するためと、第4条の事業を円滑に運営
するために次の部を置く。
(1) 総 務 部 (各会議の議案書及び議事録の作成、名簿の作成)
(2) 財 務 部 (会費徴収と正確な管理、正しい支出、予算書、
決算書の作成)
(3) 社会福祉部 (健康祭、歯の衛牛週問、施設訪問、友愛の広場等へ
の参両及び共催、協力、献血) (4) 学 術 部 (歯科技工研修事業の開催と協力) (5) 広 報 部 (会報・ニュース版の発行、県技会報発行に協力) (6) 組 織 部 (入会促進、退会防止)
(7) 厚生福祉部 (会員の親睦事業、他支部、団体との交流事業、
健康管理)
(8) 向営者部 (技工料金の諸問題、自営者の職場環境の整準、等)
(9) 勤務者部 (賃金、労働契約等の改善)
(10) 共済部 (種々共済事莱の拡大、慶弔関係、技工指示書の販売)
(部員の選出及び構成)
第37条 各部員の選出は、原則として各班1名を選任し、部長を含め7人構成
とする。 (部長及び副部長の選任)
第38条 部長は理事の中から支部長が理事会の承認を得て選任し、副部長は
部長が部員の中から選任する。 (部の業務)
第39条 部は理事会の執行方針に従い、次の事項を執行する。 (1) 部の事業の実施等に関する事項。 (2) その他、理事会で承認された事項。
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