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第8章 旅 費
(趣 旨)
第40条 この会の役員及び支部長が必要と認めた会員が、会務に費やす費用
を支給するためにこれを定める。 (旅費の算定)
第41条 この会の会務による旅費は普通料金、但し片道55km以上の場合には
新幹線料金を支総する。自家用車については実費を支給するが、
タクシー料金は含まない (宿 泊 費)
第42条 この会の会務のために宿泊する費用は、原則として1人1泊10,000円
以内とする (支給範囲)
第43条 この会の会務のために費やす旅費、宿泊費の支給に対し、この規定
により難いときは、理事会の議決により支部長が決める。
第9章 慶 弔
(趣 旨)
第44条 この会の慶弔規定は、本会規定第3条及び第4条の目的を達成する
一助として又、会員相互扶助の精神により規定する。 (適用範囲)
第45条 この規定の運用を、適正を期するために次の事項を定める。
(1) 本人の結婚の場合には、祝金10,000円とし、訪問は支部長、又は代理
(2) 本人死亡の場合には、花輪一対、会葬は支部長、支部役員及び班全員
(3) 本人の父母、配偶者及び子供死亡の場合には、花輪一対、会葬は支部
長、支部理事及び班全員。
(4) 本人2週間以上病気、事故のため休業の場合には、見舞金20,000円、
見舞い訪問は支部長及び担当理事
(5) その他不慮の災害等については、理事会で審議する。
第10章 雑 則
(役員の報酬)
第46条 この会の役員の報酬は無報酬とする。
2 この会の役員、会員が会務に費やす費用は、収支予算に基づき支給
することができる。 (改 廃)
第47条 この規定の改廃は、総会の議決を要する。
付 則
1 本規定は、平成10年4月1日より実施する。
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