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   もって決するものとする。可否同数のときは、議長の決すること
   にする。
          
                 第4節   班及び班会
 (班の定数と編成)
第25条 班員定数は、原則的には1O名前後とする。15名以上になった場合
   には、総会もしくは支部会の承認を得て、他班に編入するか、新班
   を編成するものとする。
 (開催目的)
第26条 班会は、この会の規定第3条の目的を達成するために、末端地域の
   事業活動を促進するために開催する。
 (開催と議長)
第27条 班会は、班長が必要と認めたとき、班内正会員、特別会員、賛助
   会員を招集し班長が議長となる。
 (会議議案)
第28条 班会の議事内容は、報告事項、審議事項、協議事項とし、おおむね
   次のような内容で行う。
 (1) 総会、理事会及び支部会の決定事項についての報告とその対策。
 (2) 県技、浜松技及び日技事業についての参加、協カについて。
 (3) 事業部員の選考とその事業推進について。
 (4) 班内会員の親睦と交流について。
 (5) その他班内の友和に関する事項。

              
第5章    議  事  録

 (記載事項等)
第29条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ
   ばならない。
 (1) 会議の日時及び場所。
 (2) 構成貝の現在数。
 (3) 総会では出席者の数、理事会では出席した人の氏名。
    支部会では出席者の数、部会、班会では出席した人の氏名。
 (4) 議決事項。
 (5) 議事の経過、概要及びその結果。
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項。
 (議事録署名人)
第30条 議事録には、議長のほかに出席した会員から、その会議において
   選任された議事録署名人2名以上が署名押印し、これを保管するもの
   とする。

              
第6章    資産、事業計画等

 (資産の構成)
第31条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。