市川和男の 「こ・こ・だ・け・の話」

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(3) 規定の変更
 (4) 会費の変更、及び徴収方法
 (5) その他、この会の運営に関する重要事項
 (招集、定足数)
第16条 総会は支部長が招集する。
  2  総会を招集する場合は、会議の目的たる事項、内容を示した書面
   により、少なくとも5日前までに、正会員、特別会員、賛助会員に
   通知しなければならない。
  3  総会は、正会員の過半数が出席しなければ開会できない。
 (書面表決等)
第17条 やむを得ない理山のため総会に出席できない正会員は、予め通知
   された事項について書面をもって表決し、又は正会員を代理人とし
   て委任することができる。
 (議  決)
第18条 総会の議事は、出席正会員、特別会員、賛助会員の過半数の同意
   を以て決し可否同数の場合は議長の決することにする。

                  第2節  理  事  会
 (開催及び議長)
第19条 この会の理事会は、支部長が必要と認めたとき、又は理事の
   過半数から会議の目的を示して開催の請求のあったとき、支部長
   が開催をする。
  2  理事会の議長は、支部長があたる。
 (権  能)
第20条 理事会は、この会の規定に定めるもののほか、次の事項を決定する。
 (1) 総会で議決した事項の執行に関する事項。
 (2) 総会に付議すべき事項。
 (3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
 (議  決)
第21条 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否
   同数のときは議長の決することにする。
  2  監事は理事会に出席して、質問又は意見を述べることができる。
   ただし、表決に加わることはできない。

                  第3節  支  部  会
 (開催及び招集)
第22条 支部会の開催は、理事会が必要と認めたとき、支部長が招集する。
 (権  能)
第23条 支部会の権能は、急を要する甫要事項については議決を認め、
   その他この会の運営に関する事項は協議機関とする。
 (議長及び議決)
第24条 支部会の議決は、支部長もしくは副支部長があたり、議事の議決
   は出席した会員の過半数を