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(退  会)
第8条 この会を退会するときは、その旨を支部長に届け出しなければ
   ならない。
 (除  名)
第9条 正会員が、次の第1号に該当するとき、及び特別会員、正会員が
   第2号に該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の同意を
   得て、その会員を除名することができる。
 (1) 会費を6ケ月以上納入しないとき。
 (2) この会の名誉をき損し、秩序を乱す行為をしたとき。

         
第3章  役員、相談役、顧問

 (役員の種類)
第10条 この会に次の役員を置く。
 (1)支 部 長 1名
 (2)副支部長 2名
 (3)専務理事 1名
 (4)理 事 12名以上15名以内(支部長、副支部長、専務理事を含む)
 (5)監 事 2名
 (役員の選任)
第11条 この会の支部長、副支部長、並びに監事は総会において選任する。
  2  専務理事、理事は支部長が選任し、総会の承認を得る。
 (役員の任期)
第12条 この会の役員任期は2年とする。ただし、補充の役員の任期は、
   前任者の残存期間とする。
  2  役員の再任は防げず、兼任も可とする。
 (相談役、顧問)
第13条 この会に相談役、顧問を置くことができる。
  2  相談役、顧問は、理事会の推薦により、支部長が委嘱し、総会の
   承認を得る。
  3  相談役、顧問は、支部長の諮問に応じ会議において、意見を
   述べることができるが議決権はない。

          
第4章  会議

 第1節  総会

 (種別及び開催)
第14条 この会の定期総会は4月に開き、臨時総会は理事会が必要と認めた
   とき、会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的を記載した   書面により開催の請求があったときに開く。
 (権  能)
第15条 総会は、この会の規定に定められたもののほかに、次の事項を
   決議する。
 (1) 事業計岡及び予算の承認
 (2) 事業報告及び決算の承認