(退 会)
第8条 この会を退会するときは、その旨を支部長に届け出しなければ
ならない。
(除 名)
第9条 正会員が、次の第1号に該当するとき、及び特別会員、正会員が
第2号に該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の同意を
得て、その会員を除名することができる。
(1) 会費を6ケ月以上納入しないとき。
(2) この会の名誉をき損し、秩序を乱す行為をしたとき。
第3章 役員、相談役、顧問
(役員の種類)
第10条 この会に次の役員を置く。
(1)支 部 長 1名
(2)副支部長 2名
(3)専務理事 1名
(4)理 事 12名以上15名以内(支部長、副支部長、専務理事を含む)
(5)監 事 2名
(役員の選任)
第11条 この会の支部長、副支部長、並びに監事は総会において選任する。
2 専務理事、理事は支部長が選任し、総会の承認を得る。
(役員の任期)
第12条 この会の役員任期は2年とする。ただし、補充の役員の任期は、
前任者の残存期間とする。
2 役員の再任は防げず、兼任も可とする。
(相談役、顧問)
第13条 この会に相談役、顧問を置くことができる。
2 相談役、顧問は、理事会の推薦により、支部長が委嘱し、総会の
承認を得る。
3 相談役、顧問は、支部長の諮問に応じ会議において、意見を
述べることができるが議決権はない。
第4章 会議
第1節 総会
(種別及び開催)
第14条 この会の定期総会は4月に開き、臨時総会は理事会が必要と認めた
とき、会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的を記載した 書面により開催の請求があったときに開く。
(権 能)
第15条 総会は、この会の規定に定められたもののほかに、次の事項を
決議する。
(1) 事業計岡及び予算の承認
(2) 事業報告及び決算の承認
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