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社団法人   静岡県歯科技工士会浜松支部規定
              
             
第1章  総    則

 (名  称)
第1条 この会は、社団法人静岡県歯科技工士会浜松支部という。
 (事務所)
第2条 この会の事務所は、原則として支部長宅に置く。
 (目  的)
第3条 この会は、歯科技工に関する知識の普及、及び歯科技術の向上を
   図り、地域幽科保健活動を推進し、市民の健康の保持、増進に寄与
   するとともに、会員の福祉を増進することと、生活の安定、向上を
   図ることを目的とする。
 (事  業)
第4条 この会は、前条を達成するために、次の事業を行う。
 (1)歯科技工に関する知識の普及、及び啓発。
 (2)歯科土工の業務を通じての、地域歯科医療保健活動、及び協力、共催。
 (3)歯科技工技術の向上のための研修。
 (4)会員の年活の向上、安定に関する事業。
 (5)会員の厚生福祉の増進に関する事業。
 (6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

              
第2章  会    員

 (会員の種類)
第5条 この会の会員は次の3種とする。
 (1)正会員
 (2)特別会員(高齢者会員)〜70才以上で20年間以上会員であって、就業
  していない会員 
 (3)賛助会員〜この会の事業に賛同する個人又は団体。
 (入  会)
第6条 この会に入会しようとする者は、入会申請書を提出し、理事会の
   承認を受けなければならない。
 (会  費)
第7条 この会の会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1)正会員    自営者 年会費 10,000円 月額 1,000円
         勤務者 年会費  5,000円 月額  500円
(2)特別会員   無料
(3)賛助会員   自営者 年額  10,000円 月額 1,000円
        勤務者 年額    5000円 月額  500円