(1)対象となる育児休業取得者 6ヶ月以上の育児休業を取得し(産後休業期間も含)復職後、 6ヶ月以上継続して雇用されている。
常用保険被保険者数300人以下の事業主が就業規則等により、 定年引上げ等(※)を実施した場合に支給。 (※65歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止)
<受給額> 従業員数 1〜9人 → 40万円 10〜99人 → 60万円 100〜300人 → 80万円 (継続雇用定着促進助成金受給者は対象外)