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「社員が自主的に動いてくれない」とお悩みではありませんか?


 

 


  就業規則 助成金
 
   中小企業子育て支援助成金 65歳以上への定年引上げ等奨励金 高齢者雇用継続給付  
 


ここにあげているのは、ほんの一例です。
詳しくはご相談ください。
 

 
 
 
次のいずれにも該当していることが条件です。
常時雇用している従業員数は100人以下である。
育児休業や、短時間勤務者は平成18年4月1日以降、今回が初めての例である。
次世代育成支援対策法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、
 都道府県労働局に届け出ている。
就業規則や労働協約に、育児休業や短時間勤務制度について規定がされている。
対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしている者であること。

 (1)対象となる育児休業取得者
   6ヶ月以上の育児休業を取得し(産後休業期間も含)復職後、
   6ヶ月以上継続して雇用されている。

 (2)対象となる短時間勤務適用者
   3歳未満の子について、6ヶ月以上短時間勤務制度を利用した場合。
 
短時間勤務制度としては下の3つのいずれかが当てはまればOKです。
 1日の所定労働時間を短縮する制度
 週または月の所定労働時間を短縮する制度
 週または月の所定労働日数を短縮する制度
  対象となる育児休業取得者は、子の出生日まで1年以上雇用保険の被保険者として雇用
  されていた。(対象となる短時間勤務適用者については、短時間勤務適用開始の日まで)


育児休業、短時間勤務をされている方ならば男性でも対象となります。
 また、雇用保険加入歴1年以上の従業員なら、事業主の身内の方でも申請できます。
 
 
  対象者が初めて出た場合、その人を含めて従業員2人目まで受給出来ます。 
 
育児休業の場合 1人目100万円 / 2人目60万円
短時間勤務の場合 6ヶ月以上1年以下 1人目60万円 / 2人目20万円
1年超2年以下 1人目80万円 / 2人目40万円
2年超 1人目100万円 / 2人目60万円
 
仕事に慣れた人に出産や育児で辞められるのは困る、でも育児休業者が出ると従業員の
やりくりも大変だ…とお考えの時、このような制度があると助かりますね。 
まずは「一般事業主行動計画」を作ってみましょう。
ただし法律以上のプランが必要です。ご相談を承ります。
 
 
●平成18年4月1日、高齢者雇用安定法の改正が施行されました。
  事業主には、従業員が希望した場合、定年後の再雇用(嘱託可)、
定年廃止などの措置で(段階的に)65歳まで安定した雇用を確保することが
義務付けられました。
●平成25年4月以降には、65歳までの安定雇用確保がすべての企業に対し義務化されます。
  どのような雇用形態であれ、賃金体系や就業条件の見直しなどが大変ですね。
●定年引上げを予定されている事業主の方には、今がチャンス!?
  現在、高齢者を多く雇用している中小企業など、定年引上げを
予定されている事業主の方には定年引上げ制度実施に伴う経費の
助成がある今が導入のチャンスかもしれません。
 
 
 

常用保険被保険者数300人以下の事業主が就業規則等により、
定年引上げ等
(※)を実施した場合に支給。
65歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止)

<受給額> 従業員数 1〜9人 → 40万円 
            10〜99人 → 60万円 
           100〜300人 → 80万円
          (継続雇用定着促進助成金受給者は対象外)

 
  定年引上げ(65歳以上)や定年廃止実施1年以内に、55歳以上の常用被保険者に対する
研修を行う場合、研修費用の1/2が事業主に支給されます。
 
  以下にあてはまるものがありますか。一度、検討されてみてはいかがでしょうか。
中高年齢の社員さんが在籍している。
定年後にも継続雇用を考えている社員さんが複数いる。
常用被保険者数300人以下の企業である。
早い段階で65歳までの定年引上げを考えているが、賃金体系の
 見直しなどが面倒。

定年そのものを廃止してしまってもよいと考えることもある。
高齢者にも新たな知識や技能を身に着けてさらに活躍の場を拡げて欲しい。
若手の社員の育成のために自社で長年培った技術と経験を伝えて欲しい。
 
  60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者で、被保険者期間が5年以上ある方が、
60歳時点での賃金に比べ75%未満に低下した状態で働いているときに
被保険者本人に直接支給されます。
60歳以降に、雇用保険被保険者として引き続き雇用されることが条件です。
この給付金は定年延長制度や定年廃止の制度とは関係なく、申請することが出来ます。
高齢者の力を活かしたい企業さんには、これも強い味方になりますね!