
人材開発支援助成金において発生巨額&広範囲に及ぶ助成金の不正受給関与事案は、人材開発支援助成金(人への投資促進コース)において発生しました。 一例をあげると、東京労働局において6,200万円の不正受給関与公表&未然防止が公表されているほか、宮城労働局において6,613万円の不正受給関与&未然防止、千葉労働局において1億7,355万円の不正受給関与&未然防止、大阪労働局において8,595万円の不正受給関与&未然防止、京都労働局において、2億6,114万円の不正受給関与&未然防止等々、厚生労働省によると、30都府県の191事業所で計約20億円が不正受給となったようです。 この関与企業は、東京都渋谷区に事業所が所在するコンサルティング会社のようでしたが、訓練経費の全額を負担していることを条件に、訓練経費の一部を支給する制度なのに、実質的に訓練経費の全額を負担せずに不正に受給するスキームをこの会社は考案し、訓練委託元に提案するなど不正受給に関与したとのことです。 細かなスキームは、労働局のホームページなどに載っていましたが、訓練経費と同額を営業協力費名目で一旦入金し、これで訓練経費を支払い、助成金を受け取ってから、訓練のアフターフォローとして実際の支払いをおこなうもののようでして、この「名目」だとかこういった形式が出てきただけで不正受給の疑いが出てきますね。 実質だとか名目だとか、名称を変えればいいだとか、この前の弁護士法違反での逮捕事案にもこういった言葉が出てきましたが、こういった言葉や形式はまず怪しむものになりますね。 不正受給企業の返還は免除されません不正受給があった場合において、知らなかったとか、提案された通りに申請しただけだなどと主張しても、返還命令の金額の支払いは免除されません。 実際に宮城労働局の公表事案においては、この事案のものと思われる訓練委託元企業の不正受給事案として、1,663万円の返還命令と企業名等が公表されており、返済計画策定のうえ一部返還済との情報が公表されています。 このような助成金への勧誘電話やFAXなどは、昨今非常に多くなってきていますが、甘い言葉が書かれているほど怪しいものとなります。 名目だとか名称を変えれば良いだとか、そのように簡単に受給できるほど、助成金は甘くありません。 ちょっとした労務管理の不備があるだけでも、助成金は支給されないことは常ですし、社労士は要件の細かいところまで確認して、顧問先企業の実態と見比べることまでしているほどです。 不正受給などになってしまうと、取り返しのつかないことになりますので、必ず顧問社労士にまずは相談するようにしてください。 |
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