報道資料
2007年10月 日
大法院
「公正な目で明るい世の中をつくります。」
資料問い合わせ 広報審議官 ペ・ヒョンテ判事 電話3480-1453
登記戸籍審議官 ナム・ソンミン判事 電話3480-1374
担当事務官 クワク・ビョンテ 電話3480-1487
※2007年 月 日から報道可能です。
大法院、家族構成員確認のため家族関係証明書無料発給
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- 2008年からは現行戸籍簿が廃止され、個人別に作成される家族関係登録簿が新設される
- 新しい制度では個人情報を保護するため家族関係登録簿に記録された個人の身上情報を証明目的に従って、□家族関係、□基本、□婚姻関係、□入養関係、□親養子入養関係証明書の5種類に区分し制限的に公開する
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- 新しい家族関係登録制度のためのシステムを試験テストする過程で、現行戸籍電算資料上ハングル表記の違いから個人を基準にした父母、配偶者、子女が自動構成されない問題点が現われる
- 大法院は資料整備作業チームを構成、現在約130万名の家族関係構成を手作業を通じて連結させたが、「家族関係の登録等に関する法律」がわずか施行7か月を前にして制定されたことで徹底的な時間不足から約150ないし300万名の家族関係証明書に父母、配偶者または子女が載らない可能性がある
- 大法院は家族関係追加構成のために現在まで約50億ウォンの予算をかけ、月300名を投入して作業を進行中だが、新しい家族関係登録制度の蹉跌のない施行のためには国民の積極的な関心と協調が切実である
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- ここに大法院は2007年11月2日から2007年11月22日まで3週間全国市・区庁、邑・面・洞事務所で来年施行される家族関係証明書(父母、配偶者、子女のみ載る)を無料で発給する予定である
- これは家族関係証明書に父母、配偶者または子女が表示されない場合(戸籍電子資料を自動転換する作業の限界から始まる)を前もって発見して追加することをもって、新しい制度の安定的施行のためなのである
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- 2008年から導入される家族関係登録簿は、既存の戸籍簿と全く違うものとして国民の申告〔届出〕を受けて新たにつくるのがもっとも正確であろう
- ただし、大法院は国民の個別的申告に伴う不便を解消するため、現行の電算化された戸籍資料を家族関係登録簿に合うように電算システムを利用、自動再構成している
- ところが、戸籍電算資料の自動転換は、□過去の紙戸籍を電算化する以前に分家して電算化された戸籍簿にない家族の場合(下の事例参照)、□ハングル表記の違いから戸籍上、子女の父母の名前が互いに不一致になる場合(例:母の名前が「김○례〔キム○レ〕」なのに、子女の母欄には「김○예〔キム○イェ〕」となる場合)にはシステム上、父母と子女を自動連結することができない限界がある
- [事例]1985年次男分家、1990年長男戸主承継後、2002年戸籍簿電算移記した下の事例の場合
母と次男「イチャナム」は電算化された戸籍簿に家族として存在したことがないため、電算資料だけでは母子関係を確認することができず、〔母〕ソンチュニャンの家族関係証明書にはイチャナムが子どもとして載らない(該当戸籍謄本と家族関係証明書は〈添付1〉参照)
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- 申請書受付
- 無料試験発給期間のあいだ、家族関係証明書確認の結果、父母、配偶者または子女のうち抜け落ちた家族がいる場合、家族追加申請書を近くの市・区庁および邑・面事務所(洞事務所除外)に提出させる
- 家族追加申請書は市・区庁および邑・面事務所に備わっている
→ 様式および記載例は〈添付2〉参照
- 申告〔届出〕後の処理手続きおよび家族関係の構成
- 各戸籍官署は、申請内訳目録を大法院に送付したら、大法院資料整備作業チームが申告書目録を基礎に抜け落ちた家族関係を構成(12月3日〜12月28日)
- ただし、大法院が実質的な家族関係構成作業を遂行するが、2008年1月初め、登録基準地で最終的に原資料を確認して最終記載
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- 証明書発給期間:2007年11月2日〜2007年11月22日
- 家族関係追加構成申請書受付:2007年11月2日〜2007年11月30日
〈添付1〉家族関係が構成されない場合の例示
〈添付2〉家族追加申請書および様式
(2008年01月01日 井上和彦・仮訳 訳文未定稿)