報道資料
2007年7月26日(木曜日)
大法院
「公正な目で明るい世の中をつくります。」
資料問い合わせ 広報審議官 ペ・ヒョンテ判事 電話3480-1453
登記戸籍審議官 ナム・ソンミン判事 電話3480-1374
担当事務官 ハン・ギチョル 電話3480-1866
※2007年7月30日(月曜日)朝刊から報道願います。
漢字姓のハングル表記に頭音法則例外認定
戸籍上「柳」「羅」等を「リュ」「ラ」と表記可能
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時期 |
記載方法 |
記載例 |
1994年8月31日以前 |
漢字のみ記載 |
柳一男 |
1994年9月1日〜1996年10月24日 |
漢字とハングル表記(頭音法則適用可否不分明) |
柳一男(リュ・イルナムまたはユ・イルナム) |
1996年10月25日〜現在 |
漢字とハングル表記(頭音法則適用) |
柳一男(ユ・イルナム) |
- 1994年7月11日戸籍法施行規則改正によって、1994年9月1日から戸籍に漢字のみ記載していた名前をハングルもいっしょに記載するようになると同時に、戸籍実務上、頭音法則(註1)適用対象漢字姓のハングル表記が問題となる。
- 頭音法則の適用対象である姓は「李」 「林」 「柳」 「劉」 「陸」 「梁」 「羅」 「呂」 「廉」 「廬」 「龍」等、わが国4,900余万名中23%の1,100万名である。
- 1996年10月25日当時、①文化部等関係部処(註2)に対する意見照会、および②言文規範であるハングル正書法に従って公文書を作成しなければならないという文化芸術振興法第7条および第8条(現在は国語基本法第3条および第14条)に基づいて、戸籍上の漢字姓のハングル表記時、ハングル正書法上の頭音法則に従うように「戸籍に姓名を記載する方法」第2項(戸籍例規第520号)を新設する。
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- 頭音法則適用対象漢字姓をもつ人のうち一部は、戸籍上の姓名をハングルで記載する前から日常生活で漢字姓の本来の音価のとおり発音し表記してきた。
- この人たちは現在も住民登録証等に依然として本来の音価のとおり表記している。
- ハングル正書法が戸籍上の漢字姓のハングル表記時にも頭音法則を強制し、既存で使用していたハングル表記をこれ以上使用できなくさせることは、憲法上の人格権または自己決定権を侵害する素地がある。
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- 2007年5月29日「戸籍制度改善委員会」を開催、国語学者および出席委員の論議の結果、漢字姓の本来の音価で発音し表記して使用してきた人たちに頭音法則の例外を認定することが妥当だという結論を出し、後続対策樹立を勧告する。
- 2007年6月25日開かれた「大法官(註3)会議」においても合理的事由がある場合、戸籍上の漢字姓のハングル表記時、頭音法則の例外を許容する内容で関連例規を改正し、統一的な処理のため、事務処理指針を制定するように論議する。
- ここに大法院は2007年7月20日「戸籍に姓名を記載する方法」第2項を改正するとともに、「戸籍上の漢字姓のハングル表記に関する事務処理指針」を制定する。
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- 頭音法則が適用されるすべての漢字姓について頭音法則例外を許容するものではない。
- 社会・文化・教育・経済の領域等、日常生活において漢字姓を本来の音価のとおり発音し表記して使用する場合に限って、戸籍上の漢字姓のハングル表記を実際と一致することができるように戸籍訂正を許容する。
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- 原則:言文規範であるハングル正書法上の頭音法則を戸籍上の漢字姓のハングル表記に適用することを原則とする。
- 「李」氏の場合、日常生活において「イ」と発音し表記する場合、戸籍上のハングル表記も頭音法則を適用して「イ」と記載し、この場合、本人が希望しても(日常生活において漢字姓本来の音価のとおり発音し表記して使用したと見なすことができないので)「リ」に訂正することはできない。
- 例外:ただし、姓は人の血統を表示する固有名詞であって、日常生活において本来の音価のとおり使用してきた人にまで頭音法則を強制することは基本権を侵害する素地があるので、この場合に限って頭音法則の例外を許容して戸籍上の漢字姓のハングル表記を実際使用するとおりに訂正する。
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- 戸籍法上の訂正申請は当事者本人のほかにも当事者と戸籍上利害関係があればすることができるが、戸籍上の漢字姓のハングル表記訂正申請をすることができる利害関係人とは、当事者本人と同じ姓を使用する直系尊・卑属が該当する。
- 直系尊・卑属中、一方が残りみんなのために戸籍訂正手申請をすることができる。
- ただし、門中(註4)や宗中(註5)は戸籍上利害関係人だと言うことができないので、門中や宗中が構成員全体を代表して戸籍上の漢字姓のハングル表記訂正申請をすることはできない。
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- 戸籍上の漢字姓のハングル表記を訂正しようとする当事者本人の本籍地を管轄する家庭法院(註6)に申請しなければならない。
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- 申請書様式は大法院ホームページからダウンロードすることができる。
- 大法院ホームページ(www.scourt.go.kr)
- (右側上段)電子民願センター
- (右側上段)Quick Menu 中「様式集」
- (検索窓に)「戸籍訂正申請書」入力
- 「[戸籍]戸籍訂正申請書(法院用)」ダウンロード(※戸籍訂正に通用する申請書様式であって添付書類は申請目的に合うように提出しなければならない)
- 申請書には申請人およびハングル名を訂正する人(事件本人)の名前、申請趣旨および申請理由を記載すればよい。
- 申請書にはハングル表記を訂正してもらおうとする人の日常生活において漢字姓を本来の音価で発音し表記して使用してきたということを疎明することができる資料を添付しなければならない。
- 申請書にはハングル表記を訂正する人別に1,000ウォンの印紙を貼り、その人ごとに6回分の送達料(1回分3,020ウォン)を予納しなければならない。
- 父が自身と子女二人のハングル表記訂正申請をする場合、申請書に印紙3,000ウォンを貼り、銀行に送達料54,360ウォンを予納しなければならない。
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- 父姓一致(母の姓に従う場合、母姓一致)原則上、漢字姓のハングル表記訂正を許可された人に子女がいる場合、その子女の姓のハングル表記も父また母のそれと一致させなければならない。
- 子女のハングル表記訂正を申請しない場合には、戸籍公務員が簡易職権訂正手続き(法院の許可なく職権で訂正する手続き)で該当子女の姓のハングル表記を変えることができる。
- ハングル表記が訂正された人とその子女が戸籍を異にする等で戸籍公務員が職権訂正する子女をたやすく発見することができず、簡易職権手続きで子女の戸籍上の漢字姓のハングル表記を訂正できない場合には、申請人やその子女が市・区・邑・面の長に職権発動を催促する意味の職権訂正申請をすることもできる。
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- 法院の許可を受けて戸籍上の漢字姓のハングル表記を訂正した人は、身分関係の安定性のため再訂正が原則上許容されないので、慎重な申請が必要である。
- 一方、父姓一致の原則上、簡易職権手続きで戸籍上の漢字姓のハングル表記が訂正された子女も再訂正申請をすることができない。
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- 関連戸籍例規施行日である2007年8月1日から戸籍上の漢字姓のハングル表記訂正許可申請をすることができる。
- 戸籍訂正のためには法院許可決定謄本を受けた日から1か月以内に、その謄本を添付して市・区・邑・面の長に訂正申請をしなければならず、正当な理由なく上の期間を過ごせば過料賦課対象になる。
- ただし、2007年に戸籍上の漢字姓のハングル表記訂正決定謄本を受けた人は2008年1月1日から1か月以内(2008年1月31日まで)にその謄本を添付して市・区・邑・面の長に訂正申請をしなければならず、やはり上の期間を過ごせば過料賦課対象になることを注意しなければならない。
- これは2008年1月1日から新たに施行される家族関係登録制度の安定的なシステム構築のための措置である。
- [添付資料]
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- 「戸籍上の漢字姓のハングル表記訂正に関する事務処理指針」1部
- 戸籍上の漢字姓のハングル表記訂正と関連したQ&A 1部