やぶれっ!住基ネット市民行動
代表〔氏名省略〕殿

平成18年9月25日

社会保険庁運営部企画課

年金改革と住基ネットについての再質問書に対する回答

(3)国民年金未加入者への適用勧奨のための住基ネット利用について

(回答)

  • 平成18年6月8日付け回答〔註1〕により御理解下さい。

(4)基礎年金番号の法定化について

(回答)

  • ア、基礎年金番号については、現在、国会に提出中の法案において、国民年金法を改正し、同法第14条において「政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号」と位置付けることとしています。
     これにより、年金事業に関連しない事務には用いることができないこととなっており、また、利用事務の範囲については厚生労働省令で更に明確にすることとしています。
  • イ、基礎年金番号を各種給付の請求時に請求書に付記していただいた上で、基礎年金番号を基にデータを突合することを想定しています。
  • ウ、他に利用事務を規定した箇所はありません。
     前回も回答したとおり、基礎年金番号については、現在、国会に提出中の法律案において国民年金法を改正し、御指摘のとおり、同法第14条において「政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号」と位置付けることとしています。
     これは、年金個人情報を管理する基礎年金番号の目的として、年金事業に関する事務及び年金事業に関連する事務に限定することを法律上明記することが必要と考えたからです。
     これにより、年金事業に関連しない事務には用いることができないこととなっており、また、利用事務については厚生労働省令で更に明確にすることとしています。
     御質問の厚生労働省令案については、現在、検討中です。
  • エ、基礎年金番号を変更した場合については、変更履歴を管理しています。
  • オ、経済財政諮問会議の議論を受けて「社会保障番号」に関して設置された関係省庁連絡会議は、「社会保障番号」の論点を整理することを目的としており、社会保険庁としても必要な情報を提供してまいりたいと考えております。

(5)「年金カード」について

(回答)

  •   本年度より導入を検討することとしておりますが、現時点において、具体的な内容やスケジュールについては検討中です。

(6)20歳到達者の本人情報の利用について

  • 平成18年6月8日付け回答〔註2〕により御理解下さい。

(7)年金受給者データベースと住民票コードについて

(回答)

  • ア、効率的に住基ネットから本人確認情報を受領する必要があることから、住民票コードにより住基ネットに照会し、現況確認を行うこととしております。
  • イ、住基ネットを活用するにあたり、平成18年4月から半年程度かけて順次、社会保険庁から全受給者の個人情報(氏名、性別、生年月日、住所)を住基ネットに照会し、住基ネットの情報と突合いたします。
     また、本人特定の条件は、性別及び生年月日の一致は必須条件とし、氏名及び住所については、カナ氏名等同一性の高い相似判定を行い、特定可能であれば一致としております。
  • ウ、年金受給者情報に収録する住民票コードは、受給者本人の現況確認のために必要であることから、年金受給者情報を管理する間は保有することとなります。
  • エ、業務の必要性に応じて検討することになりますが、現在は未定です。
  • オ、現時点においては、他の目的に利用しませんが、社会保険庁改革法案が成立した際には、平成23年4月より実施予定の住所変更届、死亡届等の廃止について利用することを予定しています。
  • カ、社会保険庁が住基ネットから住民票コードの提供を受けることは、住民基本台帳法の規定に基づくものであり、その利用に当たっても、住民基本台帳法により制限されておりますので、その制限を超えて利用することはありえません。
  • キ、現時点では、使用する予定はありません。
  • ク、確認方法について検討が必要な事項は、
    • ① 情報確認のタイミング
    • ② 効率的かつ、個人情報保護に留意した情報確認の方法
    等があります。
     死亡届の省略に当たっては、
    • ① 関係する法令の整備が必要であること
    • ② 社会保険庁のシステムについて現況届の省略に必要な改修以外に、大規模な改修が必要であり、社会保険オンラインシステムの最適化計画に基づき平成23年に導入することとしている新システムにおいて機能を追加する予定であること
    等から、現況届の廃止と実施時期は異なります。
  • ケ、受給者情報に収録した住民票コードの管理につきましては、社会保険庁と財団法人地方自治情報センターとの協定書において、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理を講じるよう規定しております。
  • コ、受給者情報に収録した住民票コードの利用・管理につきましては、協定書に基づき適正に取り扱うことはもとより、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)に基づき厳格かつ適正に取り扱うこととしております。

(8)現行の被保険者の個人データを管理するシステムと、住基ネットから提供された本人確認情報との関係について

(回答)

  • ア、照会が可能な端末の設置場所、設置台数について公表することはセキュリティ上問題があると考えます。
  • イ、住基ネットに関する本人確認情報を照会する場合には専用のカードが必要となっており、業務上の照会を行う場合に限り、管理者がカードを払い出すこととし、厳格に取り扱っております。加えて、照会処理を行った場合には必ず処理した結果がリスト出力され、管理者のチェックを受けます。当該チェックと届書とを照合することにより、業務目的以外の処理が判明した場合には速やかに報告が行われる仕組みとなっており、これまで当該報告がなされていないことから業務目的外閲覧はないと回答したところです。
  • ウ、財団法人地方自治情報センターから提供された情報は、協定書に基づき適切に管理しております。運用上必要のある一定期間においてのみ保存しています。
     磁気媒体の保管方法は、入退室の状況が管理された専用の保管庫で保管し、保存期間経過後の磁気媒体の初期化には専用ソフトを使用し、初期化しています。