平成18年5月1日付でいただきました「年金改革と住基ネットについての質問書」につきまして、以下のとおり回答いたします。
記
- 住所等の届出の原則廃止については、
- ア,イ,ウ…平成23年4月実施予定であり、現在、検討中です。
- エ…外国人登録者等については、本人確認情報の提供を受けることができないことから、従来通りの届出が必要となります。
- 国民年金未加入者勧奨については、
- ア…4情報(氏名・性別・生年月日・住所)により照合する予定です。
- イ…現在、検討中です。
- エ…外国人登録者等については、本人確認情報の提供を受けることができないことから、国民年金未加入者の確認はできません。
- ア…氏名、生年月日、住所等又は基礎年金番号を活用して確認を行います。
- ア…住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)から34歳到達者の4情報(住所・氏名・性別・生年月日)の提供を受け、社会保険庁が保有する被保険者情報と照合し、基礎年金番号を有していない者(第1号未加入者)を把握し、適用勧奨を行うものです。
- イ…住基ネットから受領した本人確認情報については、住民基本台帳法第30条の34により、受領者が処理する事務であって住民基本台帳法の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行に必要な範囲内で利用できるものと承知しています。
- ア…具体的な活用方法としては、
- ① 障害年金と健康保険の傷病手当金の併給調整
- ② 障害・遺族年金と労災年金の併給調整
等に基礎年金番号を活用することを検討しています。
- イ…基礎年金番号を用いることにより、各種給付の併給の有無等をより正確に確認することができるものと考えています。
- ウ…基礎年金番号については、現在、国会に提出中の法律案において、国民年金法を改正し、政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務を遂行するために用いるものと位置付けることとしています。
- エ…基礎年金番号については、基礎年金番号の悪用により不利益を受けた場合に、本人の申出により変更を行っています。
- オ…社会保険庁においては、住基ネットから本人確認情報の提供を受け、被保険者・年金受給者の住所変更等に係る手続きの簡素化等のサービス向上に努めているところです。
- カ…基礎年金番号の重複付番については、年に1回、社会保険庁で保有しているそれぞれの基礎年金番号に収録された情報を基にして複数の基礎年金番号を持っていると思われる方を抽出し、社会保険業務センター及び各社会保険事務所において重複付番の解消に向けた処理を行っています。
また、新たな基礎年金番号を付ける処理を行う際には、基礎年金番号をお持ちと思われる方に対して基礎年金番号の有無を確認するためのお手紙を差し上げるなど、重複付番を発生させないような処理を行っています。
- 社会保険庁においては、被保険者サービスの向上等の観点から「年金カード」の導入を検討することとしていますが、現時点において、具体的な内容やスケジュールについては未定です。
- ア…住基ネットを活用するにあたり、事前準備として、社会保険庁で保有している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住基ネットの情報を突合し、本人特定ができたものについては住民票コードを受給者情報に収録いたします。
住民票コードを確認できた方については、住民票コードにより住基ネットに照会し、現況確認を行うこととしております。
- イ…住基ネットを活用した年金受給者の現況確認については、住基ネットから本人確認情報を取得できることが前提となります。したがって、外国人登録者等については、住基ネットから本人確認情報を取得できないため、従来どおり現況届の提出が必要となります。
- ウ…住基ネットを利用した死亡届の省略は、平成23年4月施行を予定しており、現時点において、詳細な確認方法については決まっていません。
- エ…住基ネットを活用した年金受給者の現況確認については、住基ネットから本人確認情報を取得できることが前提となります。したがって、住基ネットに参加していない市町村に居住している方については、住基ネットから本人確認情報を取得できないため、従来どおり現況届の提出が必要となります。
- オ…住基ネットを活用するにあたり、事前準備として、社会保険庁で保有している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住基ネットの情報を突合し、本人特定ができたものについては住民票コードを受給者情報に収録いたします。
住民票コードを確認できた方については、住民票コードにより住基ネットに照会し、現況確認を行うこととしております。
一方、住民票コードを確認できなかった方につきましては、従来どおり現況届を提出していただくことにより現況確認を行いますので、住民票コードを確認できなかったことをもって年金を停止するようなことはございません。
- ア…本人確認情報を照会する端末機につきましては、セキュリティ確保の観点から、設置場所、設置台数をお答えすることはできません。また、2005年12月5日時点での本人確認情報を照会する端末機の業務目的外閲覧はありません。
- イ…磁気媒体により一括提供を受けている本人確認情報の利用事務は、現在、20歳到達による第1号被保険者の適用勧奨のみです。
提供後の媒体の処分方法については、社会保険庁と財団法人地方自治情報センターとの協定書において、本人確認情報の保存を行う必要がある期間経過後遅滞なく、当該本人確認情報を確実に消去する取扱いとされていることから、社会保険庁においては、期間経過後直ちに媒体の初期化処理により、確実に本人確認情報を消去しています。
- ウ…社会保険庁が管理する年金受給者のデータベースにおいて、現在、住民票コードが収録されているシステムはありません。
- エ…セキュリティ確保の観点から提示は困難です。
以上