困ってます!@ ⇒ どこが問題なの?@ ⇒ 解決策は?@

⇒ (補足説明):疑問にお答えします…@

困ってます!A

困ってます!B

(補足説明): 疑問にお答えします - @

 8月某日、当ホームページ「困ってます!@」をご覧になった東京のある新聞記者の方から、ホームページ管理者のもとに、次のようなご指摘をいただきました。

 「今年10月から在外被爆者への医療保険制度が始まるのですが、ご存知でしたか?
 その制度とは、訪日できない被爆者のために、日本に来なくても現地で医療費が支給されるというものです。
 この制度によって
在外被爆者の医療費の問題は解決されるのではないですか?!

 この記者の方は、手当を受給できない在外被爆者について関心を示され、取材の問い合わせをして下さったのです。ところがその後に“10月にスタートする医療保険制度”のことを調べてお知りになったようで、少々きつい口調でこのようなお電話を下さいました。おそらくは「これなら記事にする必要はない。時間のムダだった」とお腹立ちになられたことと思います。

 ホームページでの説明に不足な点がありましたことをお詫びしますとともに、読者の方々への誤解を防ぐため、ここではご指摘の点について改めて補足説明させていただきます。

※ なお、ご指摘いただいた医療保険制度とは、厚生労働省の「在外被爆者保健医療助成事業」のことで、10月のスタートは延期となることが決まっています → 詳しくはこちらをご覧下さい(クリック!)

(以下、補足説明)


 日本国内であれば、広島、長崎で被爆した被爆者は、被爆者健康手帳を持っていれば

◆ 医療の給付医療費の支給

◆ 各種手当の支給

を受けることができます。
 この〔医療の給付医療費の支給〕と〔各種手当の支給〕は別のものです。
 ご指摘いただいた医療保険制度(在外被爆者保健医療助成事業)は医療費の支給にあたります。

 医療の給付+医療費の支給に関しては、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(通称「被爆者援護法」)第3章第3節に記されています。
 この中には医療の給付とあわせて、たとえば虫歯など明らかに被爆と因果関係がないと思われる疾病・傷害を除いては、国が被爆者の医療費を負担しましょう、という内容が定められています。

 一方、各種手当の支給に関しては、同法第3章第4節に記載されています。
 ここには、被爆状況や疾病の内容により、「医療特別手当」「特別手当」「保健手当」「原子爆弾小頭症手当」「健康管理手当」といった各種の手当を国が被爆者に対して支給しましょう、という内容が定められています。


 国による医療の給付+医療費の支給は1957(昭和32)年に制定された「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」(通称「原爆医療法」)に、
 国による各種手当の支給は1968(昭和43)年に制定された「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」(通称「原爆特別措置法」)に、
それぞれ定められました。

 この医療の給付医療費の支給〕と〔各種手当の支給は、1994(平成6)年に制定された「被爆者援護法」に引き継がれ、今日まで続いています。

※ なお原爆特別措置法が制定される以前の1960(昭和35)年、医療法改正により医療手当の支給が定められましたが、これは対象者が限られたものでした。

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国はなぜ被爆者にだけ〔医療の給付医療費の支給〕や〔各種手当の支給〕をするの?
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