医療の給付医療費の支給の制定 1957(昭和32)年〜
各種手当の支給の制定 1968(昭和43)年〜



 このように日本国内においては、被爆者は〔◆医療の給付医療費の支給〔◆各種手当の支給〕を受ける権利があります




 しかし私たちブラジルをはじめ、アルゼンチン、ペルー、ボリビア、パラグアイ、アメリカ合衆国、カナダ、韓国、北朝鮮など(※)日本国外に暮らす被爆者は、法律が施行された後も、広島、長崎で原爆の災禍に遭った同じ被爆者でありながら、当然の権利である〔◆医療の給付医療費の支給〕〔◆各種手当の支給〕を受けることができませんでした
(※ これらの国以外に、スウェーデンなど数か国にも少数の被爆者が居住しています)

 被爆者への〔医療の給付医療費の支給〕が定めされて45年
 被爆者への〔各種手当の支給〕が定められて34年
―― が経過した2002(平成14)年12月。

 韓国に住まわれる被爆者の男性が日本政府を相手に起こした裁判で、大阪高裁は…との判断を下しました。


…とする国側の主張(※)は退けられたのです。
(※ 被爆者援護法に、居住地や国籍を制限する明文規定はありません)

次のページへ(クリック!)