会員の皆さま、在外被爆者の皆さまへ〕注意!
 10月1日以降に支払った医療費の領収書は、必ず保存しておいてください。
 のちに事業がスタートしてから、その分の医療費もさかのぼって支給される可能性があります。


「在外被爆者保健医療助成事業」とは…?

 日本政府(厚生労働省)は2004(平成16)年度予算に、在外被爆者に対する支援事業の一環として「在外被爆者保健医療助成事業」を組み入れました。

 これは「在外被爆者が、現地の医療機関において適切な医療を受けることができるよう」「在外被爆者の医療費等の助成を行う」(厚生労働省ホームページより)―― ことを目的とした事業です。

 事業の具体的な内容は、
「被爆者であれば、日本国外にいても、その国の病院・診療所でかかった治療代・薬代は年間一人当たり13万円までを日本政府が負担してくれる」
という制度です
(ただし虫歯など、明らかに被爆と因果関係がないと思われる疾病・傷害を除く)。
 この事業は、今年(2004年)10月からスタートする予定でした。


 ところが9月に入り、この事業は延期されることがほぼ確定的であると明らかになりました。残念な結果です。
 実施スタートは早くとも来年1月以降になる模様です。

 9月16日付『長崎新聞』、18日付『中国新聞』が伝えたニュースを、一部紹介します。

・事業を決め、費用を負担するのは日本政府(厚生労働省)
・事業を実際に行うのは広島県、長崎県、広島市、長崎市の4自治体
・厚労省健康局「実施主体を予定している広島、長崎両県市との調整ができていない」(『中国新聞』)
・広島県「国が責任を持つべき事業でありながら、運営の詳細や各国の医療制度の情報提供にも不透明な点が多い」(『中国新聞』)
・長崎県「厚生労働省から具体的な指示がなく、(十月一日開始は)日程的に難しい」(『長崎新聞』)

・両県市は、国が全額負担する事業の予算計上を九月の定例会で見送っており、次の十二月に計上しても、実施は年明けにずれ込みそうだ(『中国新聞』)

会員の皆さま、在外被爆者の皆さまへ〕注意!
 ただし10月1日以降に支払った医療費の領収書は、必ず保存しておいてください。
 のちに事業がスタートしてから、その分の医療費もさかのぼって支給される可能性があります。