⇒ (補足説明):疑問にお答えします…@
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困ってます! - @
2003(平成15)年 日本政府(厚生労働省)は、日本国外に住む被爆者(在外被爆者)への手当支給を決定しました。
これにより、1968(昭和43)年の「原爆特別措置法」制定以降も35年間にわたり手当を受給できなかった在外被爆者が、ようやく手当に関しては日本国内在住の被爆者と同じ処遇を受けられることが可能になったのです。
しかし、ここで新たな問題が発生しました。
日本政府が新しく定めた「決まり」は、こういうものでした。
―― 在外被爆者が手当を受給するためには、一度日本へ行って、47都道府県の県庁あるいは広島市、長崎市の市役所で手当受給のための申請手続を済ませる必要がある ――
この「決まり」のため、
「日本に行ける人=手当をもらえる人」と、
「日本に行けない人=手当をもらえない人」との、
新たな不平等が生じてしまったのです。
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