「車庫証明の手続き」
車庫証明を取得するには、「自動車保管場所証明申請書」を所轄の警察署に提出しなければなりません。
自動車の保管場所が賃貸物件の駐車場や月極の駐車場の場合には、貸主や不動産管理会社などから「自動車保管場所使用承諾証明書」を提出してもらい、
これも同時に警察署に届けます。
車庫証明が発行されるまでには約3日程度必要ですが、車庫証明がないと車の変更登録ができないため、引っ越したら早めに行いましょう。
手続きに必要なものは、印鑑、自動車保管場所証明申請書、自動車保管場所使用承諾証明書、自動車の保管場所の所在図及び配置図
「自動車の変更登録」
登録を受けている自動車(普通自動車、小型自動車)を所有している人が引越した場合には、自動車検査証の記載事項を変更する必要があります。
住所変更から15日以内に引越し先住所を管轄する陸運支局に変更の手続きをして下さい。
変更登録に必要なものは自動車検査証、印鑑、自動車保管場所証明書、申請書、手数料納付書、変更の事実を証する書面(個人の場合は住民票または戸籍謄本、法人の場合は登記簿謄本等)
「運転免許証の変更手続き」
引越し先住所を管轄する運転免許試験場又は所轄の警察署で、記載事項に変更の届出を行って下さい。
手続きに必要なものは運転免許証、印鑑、写真3.0×2.4cm(他都道府県へ引越す場合に限る)、新住所地の住民票/健康保険証/消印付きはがき/公共料金の領収書のいずれか1つです。
「251cc以上のの登録」
251cc以上のバイクについては陸運支局の管轄であるため、同じ陸運支局の管轄内と他の陸運支局の管轄へ引越す場合で手続き内容が変わってきます。
同じ陸運支局の所轄内での引越の場合には以下のような手続きが必要です。
住所変更から15日以内に引越し先住所を管轄する陸運支局に変更の手続きを行って下さい。
登録に必要なものは申請書、印鑑、自動車検査証、住民票、手数料納付書です。
他の陸運支局の管轄への引越しの場合にはナンバープレートが変わりますので、新住所地を管轄する陸運支局に、上記の必要なものに合わせてナンバープレートも一緒にお持ちください。
「126cc〜250ccの登録」
126cc〜250ccのバイクについては陸運支局の管轄であるため、同じ陸運支局の管轄内と他の所轄へ引越す場合で手続き内容が変わってきます。
同じ陸運支局の管轄内での引越の場合には以下のような手続きが必要です。
住所変更から15日以内に引越し先住所を管轄する陸運支局に変更の手続きを行って下さい。
登録に必要なものは軽自動車届出済証記入申請書、軽自動車届出済証、印鑑、住民票、自動車損害賠償責任保険証書 です。
他の陸運支局の管轄へ引越す場合にはナンバープレートが変わりますので、新住所地を管轄する陸運支局に、上記の必要なものに合わせてナンバープレートも一緒にお持ちください。
「原動機付き自転車(125cc以下)の登録」
原動機付き自転車は市区町村の管轄であるため、同じ市区町村内の場合と他の市区町村へ引越す場合で手続き内容が変わります。
同じ市区町村内で引越す場合には手続きは不要であり、転居届を出すことで自動的に住所変更が行われます。
他の市区町村へ引越す場合には、まず旧住所地の市区町村役所へナンバープレート返納手続きを行い、廃車申告受付書を貰って下さい。
住所変更から15日以内に引越し先住所の市区町村役所にナンバープレートと標識交付証明書、印鑑を持っていき廃車及び登録手続きを一括して行うこともできます。
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