労災発生時の保険給付請求手続きを代行業務上発生した怪我などについては、健康保険を使うことはできませんので、労災保険の申請手続きは必須になります。 また労災保険においては、治療費が全額出るなどのこともありますし、休業補償や傷病給付、障害給付などで、多額の給付が出る関係上、怪我などをした場合の生活補償の面からも早急に手続きをする必要がありますので、弊所において、社会保険労務士として、労災保険の申請手続きをおこなっております。 労災保険の申請については、休業補償などの場面で、労働者の賃金をもとに給付額が決定される関係上、残業代などを支払っていない会社や、労働基準法に違反した低い単価で残業代を計算している会社に手続きを任せると、法定の賃金よりも低い額で申請されてしまうことにもなりかねません。 会社によっては、違法行為の発覚を恐れて、労災保険を使わせないなどと言い出したり、労災隠しなどをする会社もあり、労災保険の支給申請に協力しないなどのこともあります。 社会保険労務士は、社会保険労務士法により、労働基準法や労働社会保険各法の申請代行を独占的におこなえる国家資格者ですので、社会保険労務士であれば、このような会社の違法な行為にも対処できます。 労災隠しが疑われる事案においては、労災隠しの申告代行もおこなっておりますし、労働基準法違反申告手続きで、残業代の未払い是正などにも対応していることになります。 労災保険の給付についても時効の規定がありますし、平均賃金ひとつ計算するだけでも労働基準法の知識が必要でして、専門的な知識がありませんと、簡単に申請できるものではありません。 労災保険の申請から支給決定までは、その事案によりけりになってしまいますが、考えている以上に非常に長い道のりになる場合もありますので、社会保険労務士の弊所まで御相談ください。 障害年金等のその他の手続きも代行労働災害の事案の場合には、状況により障害年金の支給対象になることもあります。 障害年金の申請なども社会保険労務士の独占業務であるため、弊所においては、労災保険の請求と共に、障害年金の支給申請手続きもおこなっております。 また、労働安全衛生法違反などの状況により、会社側の安全配慮義務違反等を根拠に、会社へ損害賠償請求ができる場合もありますので、事例により労働局などでのあっせん手続き代理もおこなっております。 労災を発生させていながら、平然と解雇などの違法行為をおこなう会社もありますので、このような違法行為への対処もおこなっております。 不支給などの場合には審査請求も労災保険の請求をおこなったにもかかわらず、不支給処分になることなど納得がいかない場合もあると思われます。 このような場合には、救済手続きとして、審査請求や再審査請求などの不服申立て手続きが用意されていますので、弊所において、労働保険審査請求代理もおこなっております。 労災保険の申請において審査請求などの不服申し立てをおこなう場合は、例えばうつ病などの精神疾患の事例であったり、未払い残業代が絡んだ事例だったりと複雑な論点を抱えていることが多くなります。 法令関連の知識だけでなく、判例や通達などの知識を元に主張していく必要がありますし、主張や周辺事実関係を書面でまとめていく必要性なども出てきます。 専門的な知識を持っておりませんと、適切な不服申し立てをおこなうことは難しいので、社会保険労務士に任せた方がスムーズに進みます。 なお不服申立てをおこなえる期間は短いですので、早期に御相談下さい。 |
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