労働者と会社間の個別労働紛争を解決します個別労働紛争解決促進法により、社会保険労務士は、特定社会保険労務士としての研修と試験に合格することで、特定社会保険労務士として会社と労働者との個別労働紛争のあっせんを労働局や紛争解決センターにおいておこなうことができることになっています。 退職勧奨や解雇、雇止めなどをはじめとして、経営状況の変動に端を発する労働条件の変更などにおいても労務トラブルというものは発生してしまい、ある意味では避けて通れないものでもあります。 そうは言っても、民事訴訟などになってしまうと、弁護士費用だけでも高額になってきますし、長期間に及ぶことから、弊所において、あっせんでの手続き代理などもおこなっております。 労働面でのトラブルというものは、働いていくうえでは、ある意味で発生して当然のものですので、弊所においては、各場面における労働者と会社の間に様々な紛争が生じた場合にも、労働局などにおいて、個別労働紛争の解決をおこなっております。 短期間での解決が可能あっせん手続きにおいては、訴訟は勿論のこと、労働審判と比較しても、非常に短期間に、かつ柔軟な紛争解決を図ることができます。 労働トラブルの類型は、解雇や雇止め、労働条件の変更のようなものから、パワハラやセクハラのようなものまで発生しますので、非常に多種多様のものとなっています。 働いていくうえでの疑問などはいくらでもるでしょうから、特定社会保険労務士である弊所まで御相談下さい。 |
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