社会保険審査請求代理



飯田社会保険労務士事務所  労働者向け業務




障害年金が認定されなかった場合等は社労士へ


 主に障害年金の場合が多いですが、社会保険に関する裁定処分に納得がいかない場合ということが出てきます。


 このような場合には、社会保険審査官への審査請求や社会保険審査会への再審査請求という手続きにより、不服を申立てることができることになっており、これらの不服申し立て手続きおいて、処分の取り消しがおこなわれることも当然あります。


 このあたりは、採決事例などにおいて、様々な事例が出てきていますが、特に社会保険審査会においては、それなりの納得できる採決が出されていますので、処分に納得がいかない場合には、これらの手続きをおこなうことをお勧めします。


 重要なのは、決められた期間内に不服を申立てなければ、処分を受け入れたことになってしまうということで、短い期間内に適切な手続きをおこなわなければなりませんから、社会保険労務士事務所である弊所において、審査請求やその先にある再審査請求の手続きを代理しております。


 この審査請求の期間ですが、3か月という非常に短い期間の間に不服申立ての手続きをおこなわなければなりません。


 法令や採決事例等を元に、しっかりとした主張を固める必要や、診断書の内容を確認すること、修正してもらえるものは修正してもらうこと、行政側の情報を収集する必要など、様々なことに時間をとられますので、早急に御相談なさるようにしてください。



障害年金や労災保険の受給漏れも確認


 例えば障害年金などについては、労災保険の請求もできるのに障害年金の請求しかしていない場合や、その逆のケースも存在します。


 これらのことについては、社会保険の知識だけでなく、労災保険の知識や幅広い労働法の知識など、様々な角度からの知識が必要になり、非常に込み入った知識が必要になります。


 そのため、弊所においては、御相談対応の中でこれらの周辺事項のことにも注意し、必要な場合には、障害年金手続き代行や、労災保険手続き代行などもおこなっております。


 これらの業務は、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務とされていますので、弊所まで御相談ください。



できれば社会保険の請求段階から社労士へ


 特に障害年金については、医師の診断書のような初期段階の書類が非常に重要になります。


 実態に沿った診断書を作成してもらうことが非常に重要ですので、審査請求や再審査請求の段階よりも、年金請求する段階が最も重要で、細心の注意が必要になります。


 審査請求の段階などでは、審査請求をしても難しいと考えられるものが多いので、できるだけ年金事務所などへの請求段階から、社会保険労務士に依頼するようにしてください。


 





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