労働条件通知書作成など採用においての事務処理を代行採用活動においては、様々な書類の作成や手続き等の事務処理が必要になってきます。 これは、労働者の採用時については、労働基準法や労働社会保険各法、職業安定法などの様々な法令で手続きが定められているためで、違反には刑事罰が定められているものも多くなります。 ハローワークへの求人手続きや、内定通知書や労働条件通知書などの作成手続きもあれば、誓約書やマイナンバーの徴収、応募者や採用内定者からの問い合わせに対する適切な回答など、後々の紛争を回避するための対応などの事務も必要になってきます。 新卒採用には、独自の決められた手続きがありますし、書類一つであっても、不適切な書類を作成してしまっては、ブラック企業と勘違いされ、面接辞退や内定辞退となってしまいますので、しっかりとしたものを作成する必要があります。 これらのなかで、特に労働条件通知書については、その作成義務違反に刑事罰があり、きちんとしたものを作成していませんと、後々に労働条件を巡ってトラブルにもなり得る重要な書類ですので、社会保険労務士として、労務管理アウトソーシングにより、このような書類の作成アウトソーシングをおこなっております。 この他、効果的な採用活動のための採用コンサルティングもおこなっておりますので、詳細は弊所までお問い合わせください。 労働条件通知書はパート従業員等にも必要です労働条件通知書は、労働基準法により、労働者を雇い入れる際に作成及び交付が義務付けられているもので、その不交付には、労働基準法により30万円以下の罰金が定められています。 さらにパートタイム労働者については、上記の労働基準法上の義務に加えて、パートタイム労働法により、昇給の有無等も労働条件通知書により明示しなければならず、これに違反した場合には10万円以下の過料が定められています。 このように労働条件通知書は、労働者を雇い入れる際に、非常に重要な書類なので、弊所の労務管理アウトソーシングの業務において、その作成を代行しています。 このような労働基準法やパートタイム労働法上の書類の作成は、社会保険労務士の独占業務とされていますので、弊所まで御相談下さい。 労働条件通知書不交付での刑事送検事例上記に記した労働条件の書面での交付義務に違反した会社は労働基準法違反で刑事送検されることにもなります。 以下は、その事例の一部です。 New! ―事例― 奈良労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者1名に1か月分の定期賃金を支払わず、労働条件の書面明示もおこなわなかった奈良県橿原市に事業所が所在する歯科医院の名称等が公表されています。 他の労働条件通知書関連での送検事例はこちら トラブル防止のためにも就業規則の見直しを労働条件通知書には、その従業員に適用される労働条件を記載しなければいけませんが、就業規則の内容と労働条件通知書の記載事項で、労働条件が食い違うことが多々あります。 これは、労働法が改正されたり、経営状況が変化したにも関わらず、就業規則を何年も見直していなかったり、自社に適合する就業規則を作っていなかったために生じるものです。 個別の労働条件より就業規則の内容が労働者に有利である場合には、就業規則の内容が優先されてしまいますので、弊所においては、社会保険労務士として、実態に合った就業規則の作成や変更をおこなっております。 就業規則の作成等も社会保険労務士の独占業務ですので、詳細は、弊所まで御相談下さい。 社会保険等の加入手続きも従業員を新たに雇い入れた場合には、雇用保険や厚生年金保険、健康保険等の加入手続きをおこなう必要も当然に発生してきます。 これらは、社会保険労務士の独占業務とされていますので、弊所において、これらの手続きを労働保険手続きアウトソーシング及び社会保険手続きアウトソーシングにおいて適切におこなってもおります。 労働保険や社会保険については、試用期間に加入させないなどの誤った処理によるトラブルや修正処理、遡り徴収などで法令知識の不足が目立っておりますので、併せて社会保険労務士である弊所にお任せ下さい。 外国人労働者の採用時の手続きを代行外国人を採用する場合には、その勤務に就かせようとする業務の就労資格を、その外国人が有しているのかの確認を、会社は必ずおこなわなければなりません。 これを怠り、おこないませんと、不法就労を手助けしたとして、出入国管理法上の刑事罰を受けることになりかねません。 実際に刑事罰が多数出されている法令なので、決して甘く見てはいけませんが、こうした就労資格の確認なども法令上の知識が必要ですので、弊所において、確認業務をサポートしております。 また外国人を採用した時には、労働施策に関する法令で、その事実及び一定の事項を届け出ることが義務付けられており、こうした法令にも各種違反に罰則が定められておりますので、弊所において、こうした手続きを代行しております。 この法令上の手続きも、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務とされており、無資格者は手続きを代行などできませんので、社会保険労務士事務所である弊所にお任せください。 以上述べてきた通り、採用に関しては、法令で様々なことが義務付けられており、刑事罰も定められていることが常ですが、こうした知識は、専門士業でありませんと、持っていないのが通常ですので、採用に関する各種相談対応も、採用相談においておこなっております |
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