雇止め相談



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雇止めでの紛争を解決


 期間雇用においての雇止めでのトラブルも、総合労働相談における相談件数として、相変わらず件数が多くなっております。


 事業については、経済環境をはじめとして、様々な要因での変動というものがつきものですから、解雇などと同じように、雇止めの紛争もなくならないものです。


 ただし、雇止めについても、解雇などと同じように不当とされるものはありますので、多くの判例やあっせん事例に基づいて、紛争解決のための代理をしております。(雇止めの手続きや今までの労務管理の状況等により、結果にかなりの違いが出てきます)


 今までの事例を見ていると、労働局などでのあっせんの方が、金銭解決などで柔軟な解決がなされているように見えますので、詳細は弊所までご相談ください。


 あくまでもこうした紛争については、その事例特有の個別の要因がありますので、場合によっては、入社からの詳細な経緯を伺うことになります。



労使双方から相談対応


 弊所は社会保険労務士事務所ですので、労働者側とか使用者側とかの区別はしておりません。


 弁護士のように、労働者側とか使用者側という業務を行うことは、社労士法の公正な立場などに違反する等の理由で禁止されていますので、弊所においては、労働者側からでも会社側からでも相談対応のうえで、あっせん手続きにより解決をしております。


 実際の訴訟においても、労働事件の6割超は和解で成立しているようですが、あっせんでの解決も和解になります。


 訴訟で弁護士さんにお願いすると、当然ながら弁護士費用がかなり掛かってきてしまうのも現実ですので、特定社会保険労務士の事務所でもある弊所までご相談ください。



 





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