足立区の最低賃金



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足立区の地域別最低賃金


 足立区市の令和6年度改正の地域別最低賃金については、令和6年10月1日からは次の金額となっています。(なお、特定最低賃金の適用がある場合には、別途のその金額になりますが、個別事案になってきます)


 時給換算で1,163円


 なお9月30日までの地域別最低賃金は時給で1,113円となっていますので、時給で50円の上昇となります。


 なお最低賃金については、最低賃金法により定められているものですので、違反には刑事罰があります。


 最低賃金法違反は50万円以下の罰金となり、送検されることにより、送検時に企業名等の公表対象にもなります。


 民事でも訴訟などが起こされると、そちらでも弁護士費用が必要になってくるなど、違反には大きなリスクが付きまといますから、給与計算は、労務の国家資格である社会保険労務士の給与計算代行をご活用ください。


助成金の対象になることも


 最低賃金の引き上げに伴うの給与の引上げについては、助成金の支給対象になる場合があります。


 助成金の申請については、きちんとした書類を作成していきませんと、不正受給となりかねませんし、労働法の知識なども必須になりますので、弊所においては、助成金の申請代行などもおこなっております。


 なお、助成金の申請代行については、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務とされていますから、社会保険労務士以外の者は申請代行などもできません。





 





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