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中国株の基本

ここでは、『中国株の基本』として押えておいた方がいいことを取り上げてみようと思います♪

中国会計基準
企業決算、ディスクロージャーについて
配当について
有償増資、無償増資・株式分割、
株式配当について
税金について

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■中国会計基準

上海A株
深センA株
中国会計基準で決算発表を行う。
日本と異なり、次年度の業績予測の発表は義務付けられていません。
上海B株
深センB株
中国会計基準により決算データを作成するほか、
国際会計基準(IAS)により修正された結果の公表も義務付けられています。
日本と異なり、次年度の業績予測の発表は義務付けられていません。
香港 中国と香港(または国際会計基準(IAS))の会計基準で決算報告を行います。
GEMの場合、米国会計基準を採用する企業もありますが、いずれかの基準で継続して決算発表を行うよう義務付けられています。
なお、香港会計基準は、国際会計基準(IAS)に基づいて制定されたものです。


中国本土の上場企業が決算報告で発表する財務諸表には、

賃借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュ・フロー計算書(C/F)があります。

ただし、日本の会計基準とは若干異なる部分もあるため、注意が必要です。
例えば、P/Lの「営業外収入」の扱いです。

日本では、「営業利益」に「投資収益」と「営業外収支」を加減算して「経常利益」を算出し、

さらにここから「特別損益」を加減して「税引き前当期利益」を算出します。


一方、中国会計基準では、

「営業利益」に「投資収益」と「営業外収支」を加減算する段階で「営業外収支」に「特別損益」も組み込み、
算出された数字は「利益総額」と呼びます。

「利益総額」は日本でいう、「税引き前利益」に当たります。

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中国では「経常利益」がないのです。。

よって、中国の会計基準では、

「利益総額」は「経常利益」と「税引前純利益」の中間ほどの意味合いを持つことになります。

よって、中国企業に対する企業分析のポイントは、「営業外収入」に注目することです。

日本では、登記時に本業の範囲をかなり幅広く記載可能となっていますが、
中国の場合、企業そのものが特定の目的を持って設立され、業務範囲については厳しく限定されております。

しかし、現実では中国の市場経済化が発展し中国企業も事業が多角化してきている中、決算書作成にあたっては登記上の本業を遵守しているのです。

このため、中国では本来、本業として営業利益ベースで計上されなければならないものが、
「営業外収入」として計上され、利益総額ベースで反映されることがあります。

中国で最近、これら「営業外収入」が異常に大きい企業が見られるのはこうした理由により、その結果、「売上高」と「営業利益」、「利益総額」の間でアンバランスなものとなってしまうことがあるのです。

  ・日本:『売上高』⇒『営業利益』⇒『経常利益』⇒『税引前純利益』⇒『税引後純利益』
  ・中国:『売上高』⇒『営業利益』⇒『利益総額』⇒『税引後純利益』

中国の会計基準は、今後国際基準を視野に入れて制度改革されていくことになっていくと思われます。

以上の点、中国の企業について企業分析をする際には注意しましょう♪

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■企業決算、ディスクロージャーについて

中国本土企業は2002年から中間・本決算に加え、四半期決算となっています。

中国本土のA株市場、B株市場に上場している企業の本決算日は12月末締めです。

その発表期限は翌年の4月30日、6月中間決算の発表期限は8月30日となっています。

※そういえば日本でも2003年度から四半期決算が義務づけられましたね。

香港市場では、GEM市場が四半期決算でメインボードは、中間・本決算となっています。

香港企業の決算期は銘柄毎に異なりますが、H株企業は12月、レッドチップ企業も12月が大多数を占めます。

12月決算の場合、発表時期は2〜5月になります。A株とH株を上場しているような企業の場合、
中国本土に合わせて12月末締めで4月末までに本決算の業績が発表されます。

中国株式市場は、2004年度決算から、
上場企業のディスクロージャー体制をさらに強化することで、投資家の信頼につなげる考えだ。(2003,12)

中国証券監督管理委員会(証監会)は、変更項目や開示様式など新ルールを上場企業に通知した。

新ルールでは、年度末時点の流通株の上位10株主の正式名称や保有株数、株式の種類(人民元建てA株や外貨建てB株等)の開示を義務付け、また、上位株主の間に資本関係がある場合などはその説明も求める。
2004初以降に上場企業が公表する2003年度分の年次報告書(年報)から適応する。

従来、中国株では、一般的な国有上場企業の場合、株式の6〜7割が非流通の国家株や国有法人株であり、
名簿に登場する大口の流通株主は少なく、株主異動の実態がつかみにくかった。。


中国企業の各決算報告は、証券取引所が指定する中国国内証券紙や香港、その他国外の英字紙、中国語紙上で発表されます。 香港企業も、一般に新聞紙上で決算報告を行います。

徐々にではありますが、世界的に有力な証券紙に決算発表する企業も増加しています。
(「South China Morning Post(香港英字紙)」「商報(香港漢字紙)」「Asia Wall Street Journal」)

また、上海証券取引所深セン証券取引所香港証券取引所香港GEM市場の各ウェブサイト上で、
一般投資家も中国企業が発表した決算報告の原文に簡単にアクセスすることが可能になっています。

ちなみにこれらのサイトは、
中文表示になっているのでエキサイトの翻訳ページ(中国語→日本語)を利用するとお便利ですよ♪インターネットの普及に伴い、ネットを利用した開示に関して、当局側も義務付けの方向に動いています。


■配当について

中国株の配当利回りは相対的に高く、投資の魅力の一つとされている方も大勢います。
中間決算、期末決算時に、配当の有無や金額が発表され、日本の証券会社を通じて中国株を売買している場合、国内株式と同様に証券会社を通じて配当を受け取ることができます。
ただし、配当の権利落ち日については国内株式と大きく異なりますので、注意をしてください。

上海B株、シンセンB株の権利・配当のスケジュールは、銘柄毎に任意に決められているため、決算日には権利・配当の割当は確定しません。 権利・配当の内容、配当スケジュールは決算発表後の株主総会で最終的に決定されますので、12月31日以降、権利・配当付き最終売買日以前に株式を売却した場合は、配当・権利を受ける資格を失います。
※配当お目当ての場合、決算発表過ぎでも株主総会で決定される配当権利落ち日までの間に、株を購入していればオーケーなのです♪
香港企業の場合は通例、決算発表と同時に、権利・配当の確定内容、配当スケジュールも発表します。


■有償増資、無償増資・株式分割、株式配当について

●有償増資について
日本の証券取引法の規定により、有償増資による払い込みはできません。このため、有償増資の権利を売却して税引き後代金を受け取ることになります。 例外として、換金せずにそのまま増加分の株式を持ちつづける方法もあります。

●無償増資・株式分割、株式配当について
権利確定日に株式を所有している投資家は権利を受けることができます。


■税金について

配当金や売却益など株式取引で得た利益は、中国現地では課税されませんが、日本に居住する投資家には日本の税法が適用されますので、国内株式と同様に課税対象となります。

●売却益
平成15年1月から、「申告分離課税」に課税方式が一本化されましたので、円ベースの売却益の20%が一律で課税されます。
長期保有上場株式等にかかる特例のうち「100万円特別控除の特例」は、外国株は適用外となっていますので、特別控除の対象となりません。

●現金配当
配当金額に関わらず源泉徴収のみで確定申告が不要となる「申告不要制度」が利用できます。
その場合は、2003年4月1日から同年12月31日までの間に支払いを受ける配当金は、10%の所得税が源泉徴収されます(住民税は非課税)。 2004年1月から2008年3月31日までの間に支払いを受ける配当金は、10%が課税されます(7%源泉徴収と3%住民税)。
中国株は国内法人税とのかかわりがないため、法人税と所得税の二重課税を防止 する目的で設けられた「配当控除」制度は適用外となっています。

●株式配当
中国株式の株式配当は「みなし配当課税」(※1)の対象となるため、株式配当を受け取るためには、所得税額を別途支払う必要があります。

※1 商法上の利益の配当に当たらないものでも、所得税法上は配当として取り扱われ、課税の対象となることがあります。これがみなし配当です。

●有償増資
有償増資にともなう新株引受権のうち、単位未満株の売却にかかる税金は申告分離課税の適用を受けます。

●無償増資・株式分割
所得税の課税対象とはなりません。
無償増資によって割り当てられた株式のうち、単位未満株の売却にかかる税金は申告分離課税の適用を受けます。


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