うつ病などの特殊な労働災害にも相談対応怪我や死亡事案などの身体的な労働災害と違って、うつ病などの精神的な疾病については、見た目での判断が難しいため、労災保険の受給が可能かの判断も難しくなります。(注 うつ病という診断名だけが労災の対象になるのではなく、医師により心身症などの様々な疾病名で診断されることがあるので、診断名だけで判断しないように注意してください) そのためなのか、労働基準監督署などの無料相談において、聞き取り調査などを十分にせずに受給は難しいと思うと相談対応をしている事例も見受けられ、弊所に相談に来られる労働者の方から聞き取り調査の相談対応をすると、なぜこの案件で受給が難しいと思ったのか疑問が出てくるものもあります。 このような事案では、そのまま監督署での相談対応を鵜呑みにしてしまいますと、受給できるものも受給できずに終わってしまうことになりますから、社会保険労務士である弊所に御相談下さい。 こうした申請もせずに諦めてしまった方というのは、統計に出てはこないために詳細は分かりませんが、それなりの数にはなってくると思われます。 行政の無料相談というものにはどうしても限界というものがありますので、労働社会保険の国家資格者である社会保険労務士が対応しております。 また労災申請時にも、状況を適切に表現した資料などが必要になってくるなど、判断が難しい事案だからこそ必要な手続きというものが出てきます。 プロであり専門家である国家資格者に任せるべきものというものがありますので、弊所において、労災保険申請手続き代行もおこなっております。 *弁護士さんなどにお願いすると、かなりの額になってしまうものでもありますので、社会保険労務士である弊所にお任せください。 会社が労災を使わせてくれないトラブルにも対応会社が労災保険を使用させてくれず、健康保険を使用するように指示するようなこともありますが、こうした会社の行為は、労働基準法違反にあたる犯罪行為です。 犯罪にもかかわらず、こうした会社側の行為は、未だに労災隠しなどの事例として出てくるものですので、誰もがいつでも巻き込まれる可能性のあるトラブルになります。 また労災事案においては、上記のように会社が労災保険を使用させないことのほかに、会社としての証明印を拒否するなどのトラブルもあり、とにかく労働者としてトラブルになることが多いものです。 労災事案では、原則として治療費の負担がないほか、会社を休む際の休業補償が充実しており、解雇も制限されるなど、健康保険よりも補償が段違いに充実していますので、労災保険を使用させないことに泣き寝入りしてはいけません。 社会保険労務士であれば、こうした会社側の妨害があっても、粛々と手続きを進めることが出来ますので、弊所の労災保険申請代行をご活用ください。 場合によっては、会社側の行為につき、労働基準法違反での申告代行や、労災隠しへの申告の代行もおこなっております。 労災関係での刑事送検事例―事例― 三重労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、業務上負傷した労働者に、労災保険を使用させず、健康保険を使用し、治療費を全額負担しなかった大阪府大阪市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。 ―事例― 千葉労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検事案として、4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった千葉県千葉市花見川区の企業名等が公表されています。 ―事例― 千葉労働局から、労働基準関係法令違反に係る送検公表事案として、4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった千葉県市川市の会社名等が公表されています。 ―事例― 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る送検公表事案として、休業4日以上の労働災害が発生したが、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった東京都足立区の建設会社の企業名等が公表されています。 ―事例― 東京労働局から、休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった労働安全衛生法違反による刑事送検での公表事案として、企業名等が公表されています。 ―事例― 茨城労働局から、労働基準関係法令違反に係る公表事案として、労働者死傷病報告書を提出しなかったことによる刑事送検で、企業名等が公表されています。 ―事例― 沖縄労働局から、労災隠しの容疑で、宮古島市内の個人事業主を那覇地方検察庁平良支部に送検した旨が公表されています。 ―事例― 大阪労働局から、労働者死傷病報告書を提出しなかったとして、労災隠しの労働安全衛生法違反の疑いで、解体工事業経営の個人事業主を大阪地方検察庁に送検した旨が公表されています。 再審査請求なども視野に入れよううつ病などでの労災保険の認定については、監督署段階での認定は厳しくされているようで、再審査請求により認定がなされる事例も当然出てきています。 再審査請求の事例を見ていると、再審査請求の前段階で認定されていないのが不思議な事案もありまして、監督署の調査で認定されなかったからと言って諦める必要はありません。 またこうした事案は、当初の申請を本人がおこなったために、主張資料などが不足していた事案もあるかもしれませんので、なるべく申請段階から社会保険労務士に任せるようにしてください。 審査請求だけでなく再審査請求の代行も、弊所において、審査請求手続き代行によりおこなっております。 |
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